証拠上受傷態様が軽微であると評価される事故についての注意点

証拠上、受傷態様が軽微であると評価される事故について注意すべき点がありますので、今回は、このことについてお話します。

受傷態様が軽微と評価される事故は様々ですが、たとえば、クリープ現象による追突、ミラー同士のみの接触、二輪車において転倒していない事故、物損が軽微である事故、などがあります。

このような受傷態様が軽微と評価される事故は、実際に負傷しているにもかかわらず、自賠責保険による支払いが受けられない場合があります。
そのため、自賠責保険に対する被害者請求をするのか、それとも、任意保険からの一括対応で支払いを受けるのか、の判断が極めて重要になります。

たとえば、受傷態様が軽微と評価される事案において、自賠責保険による支払いがおおよそ受けられそうにない場合には、被害者請求をしてしまうと、事故と受傷との相当因果関係が否定され、治療費や慰謝料が支払われないことがあるので、注意が必要です。
このような事案の場合には、任意保険会社から一括対応による支払いを受けるか、もしくは、人身傷害特約を使える方は人身傷害特約によって支払いを受ける方が有利になる場合があります。

もっとも、人身傷害特約を使用する際に、事前に、任意保険会社から、自賠責保険の支払いを受けられるかの調査がされることもあります。
この調査結果によっては人身傷害特約からの支払いを受けられないことがあります。
そのため、このような場合には、人身傷害特約を使うよりも、直接、自賠責保険会社に請求する被害者請求の方が、自賠責保険からの支払いが受けやすいことがあります。

また、相手方の任意保険会社が調査した結果、受傷態様が軽微であるとして、自賠責保険からの支払いが受けられなかった場合には、人身傷害特約による支払いも受けられなくなることがありますので、この点も注意が必要です。

この場合にも被害者請求の方が自賠責保険からの支払いが受けやすいことがあります。

このように、証拠上、受傷態様が軽微であると評価される事故については様々な注意点があります。
交通事故でお悩みの方は、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。