マイナビインターンシップイベント

先日、東京ビッグサイトで開催されたマイナビインターンシップイベントに参加しました。
主に大学2年生の方がインターンシップに参加する企業を決めるために、熱心にセミナーを聞いていました。
早い時期から就職活動に向けて準備されている熱心な学生の方を見て、自分も頑張らなければと思う一方で、仕事を始めた初心を思い出し、新鮮な気分になりました。
明日からまた頑張ろうと思います。

法教育委員会 模擬裁判 事前打ち合わせ

先日、法教育委員会が主催の模擬裁判に関する事前打ち合わせに参加しました。
毎年、法教育委員会では高校などに出向き、模擬裁判を行っています。
模擬裁判を通じて学生に法律を学んでもらうことが目的です。
高校生の皆さんは熱心に取り組んでいました。
次の世代のエネルギーを感じるとともに、高校時代を思い出して懐かしい気持ちになりました。
多くの人に法律を知っていただければ、苦しまずに済む方が増えると信じて、今後も法教育に力を注いでいこうと思います。

評価損について

今回は評価損についてお話しします。
交通事故により損傷した自動車は、修理をしても事故前の価値に復元するとは限りません。
車の外観や機能に欠陥が生じることもあります。
また、事故歴・修理歴によって事故車(修理車)として扱われ、価値が下がってしまう場合もあります。
このような損害を評価損といいます。
なお、全損の事案では評価損は認められません。

裁判例では評価損が認められている事例が多数あります。
評価損は、車両時価額が相当高額な場合に認められることが多いです。
裁判例によると、評価損の金額は修理額の1割程度である場合が多いです。
もっとも、保険会社は示談交渉段階では評価損を認めないことが一般的です。
評価損でお悩みの方は是非一度弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

車両の時価額について

今回は車両の時価額についてお話しします。
車両など物に対する損害は物損と呼ばれています。
この物損において、賠償上しばしば問題となるのが車両の時価額です。
車両の損傷に対する賠償額は、全損か否かで変わってきます。
全損(車両の修理が不能な状態、または車両の時価額と修理代を比べて車両の時価額が低額な場合をいいます)の場合、車両の損傷に対する賠償額は車両の時価額となります。
保険会社は全損事案において、しばしばレッドブックを基準に賠償金の提示をします。
レッドブックは市場価格と比べると低額な場合が多いです。
そのため、レッドブックを基準とすると被害車両と同等の中古車が買えない金額となる場合が多いです。
そこで、もしレッドブック基準で賠償額を提示された場合には、グーネットやカーセンサーで同等の中古車がいくらで売られているか調べることをお勧めします。
そのうえで、レッドブック基準が低額である場合には、グーネットやカーセンサーで調べた結果を用いて保険会社担当者と交渉することをお勧めします。
物損でお困りの方はお気軽にご相談ください。

内定者研修(司法修習生)

今回は内定者研修についてお話しします。
本日、弁護士法人心東京駅法律事務所で内定者研修に参加しました。
内定者研修では、内定者の司法修習生(司法修習とは、簡単に述べると、司法試験に合格した方が実務に出る前に研修する期間のことです)が10分間セミナーの発表をしました。
皆さんとても一生懸命発表されており、私も良い刺激をいただきました。
先日、中井塾の10分間セミナーの発表を終えた私ですが、修習生の方々の発表からさらなる改善点を勉強できてとても良かったです。
研修の重要性を実感した1日でした。

ドライブレコーダーについて

今回はドライブレコーダーについてお話しします。
交通事故で被害を受けた方は、ご自身が交通事故に遭われるなど夢にも思っていないため、ドライブレコーダーを付けていない場合が多いです。
相手方が適正な過失を自認して示談を進めてくれるなら、ドライブレコーダーを付けていなくとも問題はありません。
しかし、相手方も事故の損傷による被害感情が生まれることや、時間が経って記憶が変遷してしまうことがあります。
相手方が過失割合を争う場合には、警察の実況見分調書などを取り寄せ、被害者と相手方の供述の信用性を吟味します。
もっとも、実況見分調書にも記載されていないものについては、そのまま争われることが多いです。
仮にドライブレコーダーが付いていれば、事故状況が明らかになることがほとんどであり、記憶の変遷の心配もありません。
日常注意して運転されている方こそ、不当な過失割合で示談しないためにドライブレコーダーを付けるべきだといえます。
ドライブレコーダーを付けて、安全運転を心掛けることをお勧めします。

中井塾シナリオ賞

今回は、私が1年間通った経営塾である中井塾についてお話しします。
中井塾は中井隆栄先生が塾生に対してビジネスを行う上で必要な考え方やマインドを教えることを主としています。

中井先生は、経営者としても、18歳で在学中に2,000万円を借り入れてレストラン・ビジネスで起業して6ヶ月で黒字化したことに始まり、突然社長になった不動産管理会社を2年6ヶ月で管理棟数を約20倍にして黒字化するなど5社の社長を歴任されました。
そして、現在は、全国から約800名の経営者が集う『幸せな成功者®』育成塾塾長として、25年続いている会社の年商を1年で2倍にした、平社員から取締役に昇進した、年収を2倍以上にした人が続出するなど数々の成果を上げる指導を行ってらっしゃいます。

中井塾では、基礎コースであるライブコースを半年受け、さらに半年間アドバンスコースを受けました。
このアドバンスコースの最終日は、10分間のセミナー発表を行い、中井先生を始め、他の経営者の方々が評価する形式です。
先日無事セミナー発表が終わりまして、今はほっとしています。
とても有り難いことにシナリオ賞という最も優れたシナリオを作成した人に送られる賞を受賞させていただきました。
20名もの優秀な経営者の中から選ばれたことに対して、とても畏れ多いことだと思っています。
同時に、評価していただいたことに対して、感謝の気持ちでいっぱいです。
今後も経営の勉強を続けて成長していこうと思います。

弁護士費用特約をご活用ください

今回は弁護士費用特約についてお話しします。
弁護士費用特約とは、交通事故事案で使うことができる、弁護士費用負担の保険特約をいいます。
多くの保険会社の約款によると、一つの事故につき、300万円までの着手金(事件の結果に関わらず事件をご依頼いただく際に発生する弁護士費用)・報酬金(事件の結果に応じて発生する弁護士費用)などが保険の範囲となります。
また、法律相談料は10万円まで保険の範囲となることが多いです。
あくまで、多くの保険会社が上記の基準で弁護士費用特約の内容を定めているだけで、一部異なる基準を用いている保険会社があることに注意が必要です。
弁護士費用特約の内容は確認されたい方は、約款の確認か保険会社担当者に問い合わせることをお勧めします。
弁護士費用特約を使われるときの注意点を二つほどお話しします。
一つ目として、保険会社は「弁護士を使うには時期が早いのではないか」「弁護士を使うほどの事案ではない」などと話して、被害者に弁護士費用特約を使わせないように働きかける場合があります。
保険会社も営利企業ですから、弁護士費用の負担を避けたいと思うことが多いです。
ですから、このような場合、一度弁護士に相談することをお勧めします。
二つ目として、保険会社から紹介される弁護士でなくても、弁護士費用特約を使えます。
ご自身で良い弁護士だと思った方を選ぶことができます。
弁護士費用特約は突然の交通事故案件で不安な方に、
一定限度までの費用負担を気にせずに、弁護士という強力な味方をつけることができる素晴らしい保険です。
是非ご活用ください。

交通事故についての弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちらをご覧ください。

適正な賠償額について

今回は適正な賠償額についてお話しします。
保険会社から被害者に提示される賠償額は自賠責基準で提示されることが多いです。
自賠責基準では、慰謝料が実通院日数×2×4200円もしくは総治療期間×4200円のいずれか低い金額となります。
たとえば、治療期間180日、実通院日数60日の事案では、実通院日数60×2×4200円=50万4000円<180×4200円=75万6000円となるので、慰謝料は50万4000円となります。
これに対して、弁護士が入った場合には、通常弁護士基準での賠償が見込めます。
弁護士基準(裁判所基準)では、いわゆるむち打ち症や打撲の事案で総治療期間180日であれば、慰謝料が89万円となります。
示談段階では通常、8割から9割で合意することが多いため、示談段階では71万2000円から80万1000円まで増額できる場合があります(事案や保険会社担当者によって多少変動する場合もあります)。
このように、上記事案では弁護士が入ると、約20万円から30万円程度増額する可能性があります。
ご自身の適正な賠償額をご存じになりたい方は、お気軽にご相談ください。

医学書について

今回は医学書についてお話ししようと思います。
交通事故案件を多く扱っていると、医学的知識が必要となる場合があります。
この場合には、医学書を調べて勉強します。
先日、医学用語大辞典を購入し、医学用語の正確な定義をすぐに調べられるようになりました。
法律学も奥が深い分野ではありますが、医学も奥が深く、勉強することが楽しいです。
少しでも多くの知識を収得し、依頼者の皆様に提供できるよう頑張ります。

お盆休み

もうすぐお盆休みに入られる方も多いと思います。
お盆休みになると、普段運転されない方も運転されることがあると思います。
交通事故も多くなる時期ですので、是非気をつけてお出かけください。

被害者請求と過失割合

今回は被害者請求と過失割合についてお話しします。
以前からお話ししているとおり、被害者請求とは加害者の加入する強制保険である自賠責保険会社に対して、被害者が一定の保険金を請求できる制度です。
傷害事案(後遺障害認定の場合は別基準となります)であれば、120万円の限度で、治療費、慰謝料、休業損害などが請求できる制度です。
交通事故事案の中には、被害者であってもご自身に過失がある場合があります。
過失割合が被害者4:加害者6の事案の場合には、被害者は100万円の損害を受けたとしても、60万円(100万円×0.6=60万円)しか加害者に賠償させることができません。
もっとも、被害者請求を用いれば、重過失減額とならない過失割合である限り(重過失減額となる事案は被害者に7割以上過失がある事案)、過失割合を考慮せず、保険金を取得できます。
したがいまして、上記事案(被害者4:加害者6の事案)では、被害者の過失は4割しかないため、重過失減額はされません。
すなわち、被害者請求を用いれば満額回収できます。
このように被害者請求を用いることで、よい結果につながる場合があります。
交通事故でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所までご相談ください。

医師面談について

今回は医師面談についてお話しいたします。
交通事故案件では、事案によって、医師と面談して、医師と弁護士が相互に理解を深める必要がある場合があります。
たとえば、医師に意見書の作成を依頼する場合には、意見書を作成する目的の為に、法律上重要である事柄などを説明して、重要点をより詳細に書いていただくようにお願いすることがあります。
その他にも、保険会社の打ち切りに対して延長交渉するために医師と面談して医学的意見を伺う場合もあります。
医師は多忙な日々を過ごしていることから、医師面談に多くの時間をかけられない場合が多いです。
弁護士は事前にしっかりと準備をして、丁寧かつ効率的に質問などをしていくことが求められます。
医師面談の際には、交通事故に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。
交通事故でお困りの方は弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

中央大学法職特別部会

先日、中央大学法職特別部会に出席しました。
法職とは、簡単にいうと、中央大学の学生を学習面でサポートする運営機関です。
中央大学や大学院の卒業生が講師としてゼミを行ったりしています。
今回の法職特別部会では提供しているゼミなどのカリキュラムの現状と見直しが主なテーマでした。
参加されている先生方はとても熱心で、充実した時間を過ごせました。
今後も学生のためにより良いものを検討していこうと思います。

内定者研修

先日、内定者研修に参加しました。
内定者研修は弁護士法人心東京駅法律事務所で行われました。
内定者研修では、内定者の方がスムーズに仕事に入り、活躍するための必要な考え方などを研修しました。
研修の内容は業務に関する事項だけでなく、経営・心理学なども含まれます。
弁護士業務を行う上でも必要な考え方が多く、とても勉強になりました。
やはり、内部の研修・教育体制がしっかりしていると学びは多いと思います。
また機会があれば内定者研修に参加しようと思います。

マイナビインターンシップイベント

先日、マイナビインターンシップイベントに参加しました。
マイナビインターンシップイベントでは、学生の方が企業でインターンシップを行うために、熱心にブースを回っていました。
弁護士法人心も参加して、多くの学生さんに来ていただくことができました。
久しぶりに学生さんとお話ができて楽しかったです。
今後も、学生の方々に弁護士法人心の良さをお伝えしていこうと思います。

打ち切りと症状固定

今回は打ち切りと症状固定についてお話します。
打ちきりとは、相手方保険会社が一括対応を解除することをいいます。
保険会社は3か月ないし6か月で打ちきりしてくる場合が多いです。
その際、保険会社担当者が「症状固定時期なので打ち切りします。後遺障害の案内をいたします。」などと述べることがあります。
症状固定とはこれ以上治療しても良くもならず悪くもならない状態をいいます。
しかし、むちうち症の事案については、治療開始から3か月や6か月では症状が改善する余地がある場合も多いです。
したがって、必ずしも打ち切りと症状固定は一体ではありません。
後遺障害認定は症状固定であることが条件となりますので、打ち切り時の後遺障害申請案内に従って申請すると後遺障害認定が受けられない可能性があります。
ご興味のある方は、以前私のブログで、保険会社の後遺障害申請案内に注意を要することについてお話ししましたので、是非ご覧ください。
また、打ち切りでお悩みの方は是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故と健康保険

しばしば、医療機関において、交通事故患者は健康保険が使えないと言われることがあります。
しかし、交通事故患者であっても健康保険を使用できます。
もっとも、手続きが必要であることに注意が必要です。
交通事故事案では健康保険を使用する際に、健康保険組合に対して第三者の行為による傷病届等の書類を提出する必要があります。
この書類は健康保険組合のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
分からないことがありましたら、健康保険組合の担当者に問い合わせをすれば、手続きや提出書類について教えてくれます。
お悩みの方は健康保険組合にお問い合わせすることをお勧めします。
また、交通事故でお困りの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

弁護士法人心柏駅法律事務所の業務内容

弁護士法人心柏駅法律事務所で扱う業務内容は交通事故、債務整理、相続など多岐にわたります。
特定分野の案件に多く携わり、その分野に精通した弁護士が担当するという担当制を採用しております。
スペシャリストが揃っておりますので、ご安心ください。
参考として、弁護士法人心柏駅法律事務所の交通事故業務に関するリンクは以下のとおりです。
http://www.bengoshi-kashiwa.pro/work/per_jiko.html

弁護士法人心柏駅法律事務所

6月より弁護法人心柏駅法律事務所が開設されました。
柏駅東口から徒歩2分程の立地にあります。
柏周辺で法律問題にお困りの方は、お気軽にご連絡ください。
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