被害者請求の注意点

以前、被害者請求についてお話ししましたが、ご相談の中で被害者請求をすれば必ず治
療費などが回収できると思っている方がいらっしゃるので、注意喚起のためにも今回は
被害者請求の注意点についてお話しします。

被害者請求とは、加害者の加入している自賠責保険会社に対して、一定の治療費・通院
交通費・通院慰謝料・休業損害などの賠償項目を請求できる制度です(詳細は、以前の
ブログをご参照ください)。
もっとも、被害者請求を行う場合には、いくつか注意点がありますので、以下お話しし
ます。

注意点①-120万円が上限
治療費・通院交通費・通院慰謝料・休業損害などすべての項目の合計で120万円が上
限となります。
保険会社の一括対応により支払われた治療費も含めて120万円が上限となりますので
、注意が必要です。

注意点②-部位
接骨院や整骨院に通院されている方について、自賠責保険会社は医師の診断と施術部位
が整合していない場合には、基本的には、整合していない部位の施術費を治療費として
認定しません。
被害者請求を行う場合には、部位が整合しているか確認しましょう。

注意点③-物損状況
物損の修理費が少額の場合、被害者請求が認められない可能性があります。

注意点④-衝撃の大きさ
クリープ現象の追突、ミラー接触など通常事案に比して被害者が受ける衝撃が著しく弱
い事案の場合、被害者請求が認められない可能性があります。

注意点⑤-症状固定時期
症状固定後の施術費の請求は認められません。

上記の注意点はあくまで主なものを列挙したにすぎません。
被害者請求をお考えの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。