弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております、弁護士の宮城と申します。
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自転車事故と自動車事故の違いについて
交通事故の相談の中で、「自転車事故と自動車事故にはどのような違いがありますか?」というご質問がよくあります。
今回は、自転車事故と自動車事故の主な違いについてお話ししたいと思います。
まず、自転車事故(今回のブログでは相談者からみて相手方が自転車である事故という意味で扱います)と自動車事故の大きな違いは、自転車には自賠責保険が無いということです。
そのため、自賠責保険会社に対する被害者請求はできないことになります。
被害者請求については、以前のブログでもお話したとおり、相手方自賠責保険会社に治療費や慰謝料などを請求できる制度で、活用の幅が広いものであるため、被害者請求できないというのは賠償金の回収のための有力な手段が一つ無いということになります(特に、自転車事故で相手方が任意保険に加入しておらずお金を持ってない方などの場合にどのように賠償金を回収するかが問題になることがあります)。
また、自賠責保険では、被害者の過失が7割以上無い限りは過失による減額をしないため、過失が相当出る方の場合であっても自賠責保険の活用により十分な賠償金を回収することができましたが、自転車事故の場合には自賠責保険が無いため、それもできないことになります。
次に、自転車事故における個人賠償責任保険が様々なものに付帯している可能性があり、かつ、適用できる方の範囲が想像以上に広い、ということがあります。
以前もブログでお伝えしたとおり、たとえば、自転車保険だけでなく自動車保険や火災保険、都道府県民共済、学校保険、旅行保険、クレジットカードなど様々なものに付帯している可能性があり、かつ、適用できる方の範囲も、本人だけでなく配偶者や同居の親族なども使用できることが一般的ですので、相手方がついつい「自転車保険に入ってなくて・・・」という話をされたケースでも、「自動車保険・火災保険・都道府県民共済・学校保険・旅行保険・クレジットカードなどは確認されましたか?」「同居のご家族の方も確認されましたか?」などと確認してみると、「ありました!」と返答されるケースなども多くあります。
このように、自転車事故は自動車事故とは大きな違いがありますので対応に悩まれる方も少なくありません。
自転車事故でお悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することも選択肢の一つです。