助手席に座っていて交通事故に巻き込まれた場合の注意点について

日々、交通事故のご相談を多く対応していると、助手席に座っていた方が交通事故に巻き込まれたケースについてのご相談がポツポツあります。
そこで、今回は、助手席に座っていて交通事故に巻き込まれた場合の注意点についてお話します。

1 運転手の不注意で生じた自損事故の場合
この場合には、運転手は助手席の方に対して損害賠償を支払う義務を負います。
運転手と助手席の方がご家族の場合で、人身傷害保険(ご自身側の保険でご自身などの治療費等を支払う保険)に加入している場合、人身傷害保険を使用して治療を受けることが多いです。
一方で、運転手が人身傷害保険などを含む任意保険に加入していない場合は、治療費を立て替え払いして、後々、運転手から支払いを受けるか、または、自賠責保険会社に請求することが考えられます。
自賠責保険会社に請求する場合には、①自賠責保険の契約者が誰か、②車両の所有者は誰か、③日頃、助手席の方が運転することはあるのか、などを確認すると良いです。
①自賠責保険の契約者が助手席の方で、②車両の所有者も助手席の方であれば、自賠責保険を使用できない可能性が高い一方で、①自賠責保険の契約者が運転手で、②車両の所有者も運転手で、③日頃、助手席の方は運転をしておらず、今回も運転をする予定は無かった、となれば、自賠責保険に請求できる可能性が高いです。

2 別の車両の運転手の不注意と乗っている車両の運転手の不注意により生じた事故の場合
 この場合には、別の車両の運転手(Aとします)と乗っている車両の運転手(Bとします)の双方が、助手席の方に損害賠償を支払う義務を負います(いわゆる共同不法行為)。
 通常は、過失が大きい方の保険会社が治療費の支払い等を対応しますが、過失が大きい方が任意保険に入っていない場合などは異なる対応になります。
 共同不法行為の場合には、Aの車両の自賠責保険とBの車両の自賠責保険の両方に対して治療費等を請求できることがありますが、この場合も、Bの自賠責保険に請求できるかは前記1と同じ注意点があります。
 前記1の注意点が問題無ければ、2つの自賠責保険に治療費等を請求できる可能性が高いため、その場合には、自賠責保険の枠は合計で240万円(治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など傷害分の合計)が上限になります。
 保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合であっても、自賠責保険に対して請求することで回収できることがあるため、注意が必要です。