給与所得者の休業損害について

今月に入り一段と東京は気温が落ち込み,インフルエンザも流行し始めたようです。
インフルエンザの予防接種は済ませましたが,マスクをしてかからないように気を付けている最近です。
ブログをご覧いただいている方々もご体調にはお気を付けてお過ごしください。

さて,今回は給与所得者の休業損害についてお話しします。

1 休業損害の要件
休業損害を請求するためには,一般的に,①基礎収入,②休業の事実,③休業の必要性,が必要だとされています。
2 基礎収入
基礎収入は,通常,源泉徴収票によって証明しますが,働き始めたばかりで源泉徴収票がない方については雇用契約書や賃金台帳などによって証明することになります。
3 休業の事実
休業の事実は,通常,休業損害証明書を雇用主に作成してもらうことで証明します。
4 休業の必要性
休業損害を請求するためには休業の必要性を証明することが必要だということに注意すべきです。
たとえば,症状が軽減し,働ける状態であり,かつ,入通院日でもない場合であれば,基本的に,休業損害は認定されません。
また,休業の必要性は,賠償請求を行う方が立証責任を負うため,休業の必要性が争われ,証拠上,休業の必要性を証明しきれない場合には,休業の必要性が認められないことになります。
この点,主に医師の診断・証明によって休業の必要性が判断されます。
そのため,仕事の内容や症状をしっかりと主治医に伝えることが大切です。

このように,給与所得者の休業損害についても様々な注意点があります。
給与所得者の休業損害でお悩みの方は,一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。