時効についての民法改正の影響

令和2年4月1日から改正民法が施行されました。
私が扱うことが多い交通事故案件でも影響がありますが,今回は,改正民法の時効の規定についてお話しします。

権利を有している場合であっても,一定の条件のもと一定の時間を経過することにより権利が消滅することがあり,このことを消滅時効といいます。
改正前民法は,不法行為に基づく損害賠償請求権(交通事故における損害賠償請求権などを含みます。)は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年経過すると,中断事由がない限り,時効によって消滅しました。
この点,民法改正によって,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年経過した場合に時効によって消滅することになりました(民法第724条の2)。
そのため,不法行為に基づく損害賠償請求権のうち人的損害に関しての消滅時効は5年,物的損害に関しては従来と同じく3年ということになります。

なお,令和2年4月1日より前に発生した人の生命又は身体を害する不法行為で,令和2年4月1日の時点で,損害賠償請求権の消滅時効が成立していない場合には,改正民法の規定が適用され,不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年経過したときに消滅時効が成立します(民法附則第35条)。
たとえば,平成29年3月1日(2017年3月1日)に交通事故に遭った被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には,改正前民法によると,中断事由のない限り,令和2年3月1日(2020年3月1日)に時効が成立するため,改正民法の適用はありません。
これに対して,平成29年5月1日(2017年5月1日)に交通事故に遭った被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には,改正前民法によると,中断事由のない限り,令和2年5月1日(2020年5月1日)に時効が成立するため,令和2年4月1日に消滅時効が成立していないことから,改正民法が適用され,人的損害に関しては,中断事由のない限り,令和4年5月1日(2022年5月1日)に時効が成立することになります。

改正民法の施行によって,様々な影響がありますので,法律問題でお悩みの方は,一度,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。