特化した事務所の強み

今回は特化した法律事務所についてお話いたします。
東京には多くの法律事務所がありますが、他の地域と比べて一部の分野に特化した事務所が多いという特色があります。
これは、一部の分野に特化した事務所の方がリーガルサービスの質が高く、依頼者のニーズを満たすことができるという理由が大きいと思います。
様々な分野に取り組む弁護士であれば、交通事故案件を年に数件扱う程度となります。
しかし、交通事故に特化した事務所であれば年に数百件扱うこともよくあります。
扱う案件数が多ければ、得られる専門的知識も多くなります。
そして、得られた専門的知識を駆使し、ニーズを満たすことで、依頼者の真の満足につながることとなります。
私も日々成長して、依頼者に最高のリーガルサービスを提供していこうと思います。

委員会について

今回は委員会についてお話します。
弁護士会の中には様々な委員会があり、各弁護士が興味のある分野の委員会に入ります。
私は、東京弁護士会の法教育委員会に所属しています。
法教育とは文字通り、教育課程で法を学ぶ授業や講義を行うことをいいます。
法教育委員会では、小学校や中学校に出向いて模擬裁判を行うなどの活動をしています。
私も積極的に参加しようと考えています。

母校のガイダンス

先日、東京にある中央大学ロースクールの新入生ガイダンスに参加いたしました。
ガイダンスのテーマはロースクールでの学修についてでした。
15分程お時間を頂いて、ガイダンスをいたしました。
内容としては、今後の学習に向けての「司法試験でやってはいけないこと」というものです。
少しでも今後の学修に活かしていただければと思います。
弁護士になってからでもロースクールの生活を思い出すことがありますが
久しぶりにロースクールに行くと、本当に多くのことを思い出して、とても感慨深かったです。
中央大学ロースクールで多くのことを学び、司法試験に合格したものとして、母校に恩
返しできる機会を頂けてとても嬉しかったです。
非常に有益な時間だったと思います。

被害者請求の活用法

今回はブログ内で何回も出ている被害者請求について大切な点をお話しします。

被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に対して治療費等を請求できる制度です。
被害者請求で認められる損害の内訳は、治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業損害などです。
通院慰謝料については通院1日につき4200円が認められます。
この通院慰謝料については、基準となる日数に関して、通院期間と通院実日数×2のいずれか少ない方が基準となります。

交通事故に遭ってから最終通院日までが200日である一方で、実通院日数が50日である場合についてご説明いたします。
この場合、通院期間200日>通院実日数100日(50日×2)となるため、100日が基準となります。
そうすると、通院慰謝料は100日×4200円=42万円となります。

また、休業損害は休業1日につき、5700円~1万9000円の金額が認められます。

この被害者請求という制度には注意点があります。
すなわち、怪我をした事案については、120万円の限度でしか被害者請求できないということです。
しかし、120万円までであれば被害者請求は非常に有効な手段となります。
たとえば、保険会社が治療費を打ち切ったときでも、被害者請求によって治療費が回収できるのであれば、安心して通院を続けることができます。
是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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