適正な賠償額について

今回は適正な賠償額についてお話しします。
保険会社から被害者に提示される賠償額は自賠責基準で提示されることが多いです。
自賠責基準では、慰謝料が実通院日数×2×4200円もしくは総治療期間×4200円のいずれか低い金額となります。
たとえば、治療期間180日、実通院日数60日の事案では、実通院日数60×2×4200円=50万4000円<180×4200円=75万6000円となるので、慰謝料は50万4000円となります。
これに対して、弁護士が入った場合には、通常弁護士基準での賠償が見込めます。
弁護士基準(裁判所基準)では、いわゆるむち打ち症や打撲の事案で総治療期間180日であれば、慰謝料が89万円となります。
示談段階では通常、8割から9割で合意することが多いため、示談段階では71万2000円から80万1000円まで増額できる場合があります(事案や保険会社担当者によって多少変動する場合もあります)。
このように、上記事案では弁護士が入ると、約20万円から30万円程度増額する可能性があります。
ご自身の適正な賠償額をご存じになりたい方は、お気軽にご相談ください。

医学書について

今回は医学書についてお話ししようと思います。
交通事故案件を多く扱っていると、医学的知識が必要となる場合があります。
この場合には、医学書を調べて勉強します。
先日、医学用語大辞典を購入し、医学用語の正確な定義をすぐに調べられるようになりました。
法律学も奥が深い分野ではありますが、医学も奥が深く、勉強することが楽しいです。
少しでも多くの知識を収得し、依頼者の皆様に提供できるよう頑張ります。

お盆休み

もうすぐお盆休みに入られる方も多いと思います。
お盆休みになると、普段運転されない方も運転されることがあると思います。
交通事故も多くなる時期ですので、是非気をつけてお出かけください。

被害者請求と過失割合

今回は被害者請求と過失割合についてお話しします。
以前からお話ししているとおり、被害者請求とは加害者の加入する強制保険である自賠責保険会社に対して、被害者が一定の保険金を請求できる制度です。
傷害事案(後遺障害認定の場合は別基準となります)であれば、120万円の限度で、治療費、慰謝料、休業損害などが請求できる制度です。
交通事故事案の中には、被害者であってもご自身に過失がある場合があります。
過失割合が被害者4:加害者6の事案の場合には、被害者は100万円の損害を受けたとしても、60万円(100万円×0.6=60万円)しか加害者に賠償させることができません。
もっとも、被害者請求を用いれば、重過失減額とならない過失割合である限り(重過失減額となる事案は被害者に7割以上過失がある事案)、過失割合を考慮せず、保険金を取得できます。
したがいまして、上記事案(被害者4:加害者6の事案)では、被害者の過失は4割しかないため、重過失減額はされません。
すなわち、被害者請求を用いれば満額回収できます。
このように被害者請求を用いることで、よい結果につながる場合があります。
交通事故でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所までご相談ください。