高次脳機能障害

今回は高次脳機能障害についてお話しします。
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害のことをいいます。
その症状としては記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害等多岐にわたり,以前と比べて「会話が上手くかみ合わなくなった」「物事を計画的に遂行できなくなった」「急に怒り出すようになったなど性格に大きな変化が生じた」などの症状が生じることもあります。

高次脳機能障害での後遺障害等級認定のためには一般的に3つの要件が必要だといわれています。
① 以下の傷病名が確定診断されていること
脳挫傷,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血,脳室出血,骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症,脳に供給され る酸素が激減した低酸素脳症等の傷病名で確定診断されていることが必要となります。
② 以上の傷病名について画像所見が得られていること
③ 意識障害,もしくは健忘症あるいは軽度の意識障害が存在すること
意識障害の程度を把握するための方法としてJCSとGCSが用いられることが一般的です。
高次脳機能障害を認定されるために必要な意識障害の程度は,当初の意識障害が半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態でJCSが2~3桁で,GCS12点以下が少なくとも6時間以上必要になります。
健忘症,あるいは軽度の意識障害であれば,JCSが1桁,GCS13~14点が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例が必要となります。

高次脳機能障害は後遺障害の中でも,複雑かつ難解な部類の後遺障害であるといえます。
事故後に適切な証拠保全がされなかったため,後々の後遺障害等級認定の際に不利になる場合もあります。
そのため,初期段階から証拠保全に取り組むことが望ましいです。
たとえば,症状の程度を立証するために,日記などに被害者の不自然な行動などを詳細に記録することなどをお勧めします。
高次脳機能障害でお悩みの方は,是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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