ムチウチ症の後遺障害

東京の弁護士の宮城です。
今回は交通事故によって生じたムチウチ症の後遺障害についてお話しします。
ムチウチ症における後遺障害認定に関しては①症状の一貫性・持続性②通院頻度・治療内容③常時痛④事故態様が重要な要素だといわれています。
①症状の一貫性・持続性に関して、事故当初の症状が一貫かつ持続して後遺障害診断時まで残存していることが重要です。
②通院頻度・治療内容に関して、通院頻度が少ない場合(たとえば、月に2回程度しか通院していない場合など)には、症状が軽いものと誤解されるおそれがあり、後遺障害
が認定されないことが多いです。
症状が強いうちは、しっかりと通院することをお勧めします。
③常時痛に関して、何もしなくてもいつも痛い状態であれば常時痛となります。
もっとも、ムチウチ症においては、少し動かしたときに常に痛みが生じる場合も含まれます。
雨の日に痛みが生じる(天候時痛)場合は常時痛ではありません。
④事故態様に関して、ミラー接触事案やクリープ現象による追突など、事故態様が比較的軽微といわれる事故の場合は、後遺障害が認定されない可能性が高いです。
また、修理代が著しく低額である・車両の外観上破損が少ない等物損が軽微であるときも後遺障害が認定されない可能性が高いです。

上記のように、交通事故によって生じたムチウチ症で後遺障害が認定されるためには、重要な要素がいくつかあります。
ムチウチ症でお困りの方は、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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