通勤労災

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。

今回は,通勤労災についてお話しします。

交通事故により負傷した方で,それが業務中の事故,または,通勤中の事故である場合 には,労災が使える場合があります。

業務中の事故である場合には,労災補償について,会社との間でトラブルになることは 比較的少ないです。

もっとも,会社が許容していない通勤手段(会社は自家用車による通勤を許容していな いにもかかわらず,自家用車で通勤した際に事故に遭った場合など)には,労災補償に 関して,通勤労災といえるかについて会社とトラブルになることがあります。

そこで,このような場合であっても,労災が使えるかについて解説します。

 

通勤災害について 労働者災害補償保険法では,労働者の通勤による負傷,疾病,障害又は死亡に関する保 険給付を行う旨規定があります(労働者災害補償保険法第7条1項2号)。

労働者災害補償保険法第7条1項2号の「通勤」とは,自宅と就業場所の移動等労働者 災害補償保険法第7条2項が規定する就業に関する移動を合理的な経路及び方法により 行い,業務の性質を有するものを除くもののことをいいます(労働者災害補償保険法第 7条2項)。

「合理的な経路及び方法」とは,往復又は移動を行う場合に,一般に労働者が用いるも のと認められる経路及び方法をいいます。

この点,鉄道,バス等の公共交通機関を利用する場合 ,自動車,自転車等を本来の用法に従って使用する場合,徒歩の場合等,通常用いられる交通方法は,平常用いているかどうかにかかわらず,一般に「合理的な方法」となります 。

上記定義からすると,会社が通勤方法を許容しているか否かは「合理的な方法」にあたるか否かに影響しないことになります。

そのため,会社が許容していない通勤手段であっても,自動車通勤など通常用いられる 交通方法の場合には,合理的な方法にあたるとされています。

 

上記のとおり,会社の許容していない通勤手段であっても,通勤労災が使えることがあります。

交通事故関係でお困りの場合には,一度,詳しい弁護士に相談することをお勧めします。