弁護士費用特約の範囲について

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。
今回は,弁護士費用特約が使える範囲についてお話しします。

弁護士費用特約とは,交通事故により損害を受けた者が,加害者に対して,損害賠償請求を行う際に発生する弁護士費用(法律相談料・着手金・成功報酬金・実費など)を一定の基準・限度額の範囲内で補償する保険をいいます。
多くの保険会社では,弁護士費用特約により300万円まで弁護士費用が補償されます(法律相談料や実費は別途定める場合が多いです)。
弁護士費用特約が使える場合には,余程の高額案件や特殊事情のあるケースを除いて,弁護士費用がすべて補償されることが多いです。
そのため,弁護士費用特約が使えるか否かは,とても重要な事柄になります。

この点,相談者の中では,ご自身が加入する保険に弁護士費用特約を付けていないため,弁護士費用特約が使えないと誤解されている方がいらっしゃいます。
しかしながら,弁護士費用特約は一家に1つあれば足りるといわれるほど,使える範囲が広いものです。
具体的には,弁護士費用特約が使える一般的な範囲は以下のとおりです。

①記名被保険者

②被保険者の配偶者

③被保険者または配偶者の同居親族

④被保険者または配偶者の未婚の子

⑤被保険自動車の搭乗者

⑥被保険自動車の所有者

このように,弁護士費用特約が使える範囲はとても広いです。
特に,上記③のとおり,被保険者または配偶者の同居の親族であれば,使用できる者に該当することが重要です。
ご自身が弁護士費用特約を付けていないから,諦めるのではなく,同居の親族の方にも弁護士費用特約を付けているか聞いてみることをお勧めします。
また,上記④のとおり,一般的には,同居していない場合であっても,被保険者または配偶者の未婚の子も弁護士費用特約を使えます。
同居していない場合でも,弁護士費用特約が使える場合があるという点で注意が必要です。

弁護士費用特約が使えるかについて,保険会社の担当者に聞くことはもちろん,何か疑問に思えば交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。