今回は打ち切りと症状固定についてお話します。
打ちきりとは、相手方保険会社が一括対応を解除することをいいます。
保険会社は3か月ないし6か月で打ちきりしてくる場合が多いです。
その際、保険会社担当者が「症状固定時期なので打ち切りします。後遺障害の案内をいたします。」などと述べることがあります。
症状固定とはこれ以上治療しても良くもならず悪くもならない状態をいいます。
しかし、むちうち症の事案については、治療開始から3か月や6か月では症状が改善する余地がある場合も多いです。
したがって、必ずしも打ち切りと症状固定は一体ではありません。
後遺障害認定は症状固定であることが条件となりますので、打ち切り時の後遺障害申請案内に従って申請すると後遺障害認定が受けられない可能性があります。
ご興味のある方は、以前私のブログで、保険会社の後遺障害申請案内に注意を要することについてお話ししましたので、是非ご覧ください。
また、打ち切りでお悩みの方は是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。