今回は診断を受ける際に心掛けることについてお話しします。
交通事故に遭われると、負傷された方は整形外科に通院することが一般的です。
そして、裁判官は医学的所見の検討が必要となる場合、医師の判断をとても尊重してい
ます。
裁判では、医師の医学的所見の証拠として、診断書、カルテ(診療録)、意見書などが
提出されることが多いです。
そして、裁判官は診断書・カルテ・意見書などの記載内容によって、医学的所見を判断
することが一般的です。
一方で、医師は日々の業務がとても忙しく、一人一人の患者に対して費やせる時間は多
くありません。
そうすると、医師に対して、短時間でいかにご自身の傷病を理解してもらうかが大切に
なります。
そのためには、様々注意点がありますが、今回はいくつか注意点をお話しします。
医師との関係作り
まずは、医師との関係作りが重要です。
医師に面倒な患者だと思われると、より短時間で診察を終わらせようとしたり、診断書
やカルテの記載内容も薄いものになってしまう場合があります。
挨拶をすることや感謝を述べることなどは忘れないようにしましょう。
症状をしっかりと伝える
当たり前のことですが、毎回症状をしっかり伝えましょう。
たとえば、首を痛めて、動かさなくても痛い人で、後屈すると痛みが増悪する方あれば
、「いつも痛いけど、顔を上に向けると特に痛い」などの表現を使いましょう。
この場合に、「顔を上に向けると痛いんです」と伝えると、首を上に向けないときには
痛くないと誤解されてしまう場合があります。
仮に診断書やカルテに後屈時にのみ痛みが生じると記載された場合には、後遺障害の認
定にも大きな影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
休業が生じている方の場合
交通事故の影響でお仕事を休まざるを得ない方の場合には、休業損害として賠償金を受
け取れます。
もっとも、医師により休業の必要がないと判断された場合には、休業損害を相手方に請
求できなくなる場合があります。
医師が休業の必要性があると判断し、証拠を残してもらうために、しっかりと症状を伝
えるとともに、お仕事の内容や支障についても伝えましょう。
今回は、様々ある診断の際に心掛けることの一部についてお話ししました。
通院の際には是非心掛けてみてください。
また、通院でお困りの方は是非一度弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。