対物超過特約

交通事故で車両が被害に遭った場合に、相手方の加入する任意保険があれば、対物賠償保険によって支払われることが多いです。

もっとも、相手方の任意保険に、対物賠償保険だけでなく、対物超過特約が付帯されていれば、対物賠償保険を超える部分が、対物超過特約で定める範囲で、支払われることがあります。

そこで、今回は対物超過特約についてお話しします。

 

現在の裁判例は、車両に関する物的損害の賠償について、修理費または車両の時価額のうちいずれか低い金額を賠償すれば足りるとする傾向があります。

たとえば、被害者に過失のない追突の事故で、車両の修理費が50万円、時価額が30万円であれば、時価額30万円を賠償すれば足りることになります(厳密には買替諸費用、代車料、レッカー代なども上乗せされる可能性がありますが、ここでは分かりやすくするためにこのように記載しています)。

そうすると、修理した場合には差額の20万円(修理費50万円-時価額30万円)が自己負担という結果になります。

もっとも、相手方の任意保険に、対物超過特約が付帯されていれば、対物超過特約で定める範囲(たとえば、時価額から50万円の範囲など)で、時価額を超える金額が支払われることがあります。

たとえば、50万円を上限とする対物超過特約を付帯していた場合には、先程の事例の場合、対物保険から時価額30万円が支払われ、修理費との差額の20万円が対物超過特約によって支払われることがあります。

なお、過失割合が生じる事故の場合には、相手方に請求できる過失割合分に限定されるのでご注意ください。

このように、対物超過特約によって、対物賠償では支払われない部分が支払われることがありますので、相手方の保険に対物超過特約が付帯されているか確認することはとても大切です。

物的損害については、様々な知識が必要になることも多いため、物的損害でお悩みの方は、弁護士に相談することをお勧めします。