自動車保険における弁護士費用特約の注意点

1 人身傷害保険会社との人身傷害保険に関するやりとりは含まない
 弁護士費用特約は、相手方に賠償請求する際に支払われる弁護士費用を補償する保険ですので、人身傷害保険会社との人身傷害保険に関するやりとりは含まれないことになります(同様の理由から車両保険に関するやりとりについても含まれないことになります)。
 そのため、弁護士に人身傷害保険に関するやりとりを委任する場合には、通常、別途、弁護士費用が生じます。
 とはいえ、通常、人身傷害保険とのやりとりでは、必要な資料の提出を行い、保険会社が約款に従って保険金を算出するだけであり、かつ、不適切な対応をされる場合にはお客様相談窓口や損保ADRに連絡することも考えられるため、弁護士に委任する必要がある事案は少ないです。
2 業務中の事故は適用外になる保険会社が多い
 通常、保険会社は約款により弁護士費用特約が使用できる場合を定めていますが、多くの保険会社は、業務中の事故の場合には弁護士費用特約を使えない旨定めています。
 そのため、業務中の事故である場合には、約款を確認することや保険会社に問い合わせするなどして、弁護士費用特約が使用できるかを確認することが大切です。
3 被請求事件については対象外
 ご自身の過失が生じる事故で、相手方の損害について請求されてしまうことがあります(いわゆる被請求事件)。
 弁護士費用特約は、相手方に賠償請求する際に支払われる弁護士費用を補償する保険ですので、被請求事件については対象外になります(なお、この場合でも、相手方に賠償請求することに関しては弁護士費用特約の対象になり得ます)。
4 弁護士費用特約の範囲で悩んだら
 このように、弁護士費用特約が使えるか否かは保険会社の約款等によって異なり、分かりづらいことも多いため、弁護士費用特約が使えるか否かでお悩みの方は、保険会社だけでなく交通事故に詳しい弁護士に相談することも選択肢の一つです。