弁護士費用特約をご活用ください

今回は弁護士費用特約についてお話しします。
弁護士費用特約とは、交通事故事案で使うことができる、弁護士費用負担の保険特約をいいます。
多くの保険会社の約款によると、一つの事故につき、300万円までの着手金(事件の結果に関わらず事件をご依頼いただく際に発生する弁護士費用)・報酬金(事件の結果に応じて発生する弁護士費用)などが保険の範囲となります。
また、法律相談料は10万円まで保険の範囲となることが多いです。
あくまで、多くの保険会社が上記の基準で弁護士費用特約の内容を定めているだけで、一部異なる基準を用いている保険会社があることに注意が必要です。
弁護士費用特約の内容は確認されたい方は、約款の確認か保険会社担当者に問い合わせることをお勧めします。
弁護士費用特約を使われるときの注意点を二つほどお話しします。
一つ目として、保険会社は「弁護士を使うには時期が早いのではないか」「弁護士を使うほどの事案ではない」などと話して、被害者に弁護士費用特約を使わせないように働きかける場合があります。
保険会社も営利企業ですから、弁護士費用の負担を避けたいと思うことが多いです。
ですから、このような場合、一度弁護士に相談することをお勧めします。
二つ目として、保険会社から紹介される弁護士でなくても、弁護士費用特約を使えます。
ご自身で良い弁護士だと思った方を選ぶことができます。
弁護士費用特約は突然の交通事故案件で不安な方に、
一定限度までの費用負担を気にせずに、弁護士という強力な味方をつけることができる素晴らしい保険です。
是非ご活用ください。

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