明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願いいたします。
交通事故でご自身の身の回りのことができない場合には、ご家族の方に付添・介護していただくことや場合によってはヘルパーさんなどを頼まれる方もいらっしゃいます。
この場合に、どの範囲で介護費が認められ、いくらぐらい認められるのかについて今回はお話したいと思います。
まず、介護費が認定される大前提として、付添・介護の必要性が認められることが必要です。
完全看護の病院も多いため、入院中に付添・介護の必要性が認められるケースは比較的少ないと考えられる一方で、危篤時に家族が駆けつけることは常識的にあり得ることから、そういった観点から付添費が認定されることもあり得えます。
通院時おいては、高次脳機能障害のために1人では通院が難しい事案や足などを負傷し1人で通院することが難しい事案、若年や高齢で1人で通院することが困難である事案などは付添・介護の必要性が認められやすいです。
症状固定後における将来の介護費については、一定程度高い後遺障害が認定される事案で、将来においても付添や介護が必要である場合に認められる傾向があります。
では、付添・介護の必要性が認められる場合に、入院時の付添・介護、通院時の付添・介護、将来の介護において、どの程度の金額が認められるかという問題があります。
おおよその目安として、入院時の付添は、職業付添人の部分は実費全額、近親者付添人は1日につき6500円、通院時の付添は、1日につき3300円、将来の介護費は、後遺障害の等級により異なる傾向があり、1級は日額8000円程度、2級は日額5000円〜8000円程度、3級は3000円〜5000円程度、5級は2000円〜3000円程度、認定されることが多いです。
もちろん上記はあくまで目安に過ぎず、事案の内容等によって金額が変動する可能性はあります。
このように、介護費については様々な問題がありますので、お悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。