個人賠償責任保険の適用範囲について

以前、ブログでは、自転車事故に着目して個人賠償責任保険についてお話しいたしましたが、様々なご相談を対応していると、それ以外の事故でも個人賠償責任保険に関するご質問が少なくないので、今回は、個人賠償責任保険の適用範囲についてお話ししたいと思います。

個人賠償責任保険は、日常生活で他人を負傷させてしまった、他人の物を壊してしまったために、損害賠償責任を負った場合にその損害を補償する保険です。
たとえば、ご自身が自転車に乗車中ハンドル操作を誤り歩行者にぶつかってしまった場合や散歩中に目を離した隙に飼い犬が他人に噛み付いてしまった場合など、様々な日常生活で負う賠償責任を補償してくれることが一般的です。
なお、ご自身が自動車に乗車中の事故や故意の事故などは一般的には補償対象にはなりません。

個人賠償責任保険の被保険者(保険を使用できる方)は広いことが多く、①契約者(記名被保険者)本人はもちろんですが、②その配偶者、③同居の親族、④別居の未婚の子、も被保険者の範囲に含まれることが多いです。
そのため、ご自身だけでなく、配偶者や同居のご家族が個人賠償責任保険に加入していないかも確認することが大切です。

以前もブログでお話したとおり、①自転車保険②自動車保険③火災保険④学生保険⑤クレジットカードに付帯されている保険、などに個人賠償責任保険が付帯されている可能性があります。
そうすると、ご自身の保険などで、上記①〜⑤を確認して、個人賠償責任保険が付帯されていないから諦めるのではなく、配偶者や同居の親族、一度も結婚していない方はご両親の上記①〜⑤を確認することにより、使用できる個人賠償責任保険が見つかる可能性がありますので、ご家族の保険も確認することが大切です。

このように個人賠償責任保険の適用範囲は思いのほか広く、かつ、使用できる方の範囲も広いため、日常生活の事故でお悩みの方は、一度、弁護士に相談してみるのも良いと思います。