減収がない場合の後遺障害逸失利益の算定について

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が認定された場合に、後遺障害がなかったのであれば得られたであろう収入等の利益をいいます。
減収がない場合には、基本的には後遺障害逸失利益が認められないため、この点についてお話ししたいと思います。

後遺障害逸失利益の計算方法は、一時金賠償の場合、一般的には、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、により算出します。
たとえば、令和2年4月1日以降の事故、事故前年度の年収が700万円のサラリーマンの男性で、後遺障害等級第8級が認定された場合、症状固定時の年齢が42歳であれば、一般的には、700万円×45%(後遺障害等級第8級相当の労働能力喪失率)×17.4131(67歳までの労働能力喪失期間25年に対応するライプニッツ係数)=5485万1265円となります(事案の内容や証拠の内容によっても異なります)。

もっとも、後遺障害が認定された事例で、減収が無い場合には注意が必要です。
最高裁判所の判決(最判昭和56年12月22日)で、減収がない事案において、「特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はない」と判断しており、この「特段の事情」について、「たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべき」としています。
このように、裁判所の判断では、減収がない場合には、基本的には、後遺障害逸失利益が認定されないことになります。

後遺障害逸失利益に関しては、様々な裁判例がありますので、お悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

車両の写真の重要性

交通事故においては車両の写真が非常に重要な証拠になることがあります。
車両が壊れていることの証明に役立つことはもちろんですが、傷の具合からどの程度の衝撃があったかを把握するためにも有益である一方、損傷具合から車両が停止していたかが分かる場合もあります。
すなわち、物的損害の損害額の証明のためだけでなく、人的損害(お怪我に関する損害)や過失割合に関する重要な証拠になることがあります。
交通事故は、突然、起こってしまうため、車両の写真を撮ることに思い至らない方が多いとは思いますが、できる限り、車両の写真を撮っていただくことが望ましいです。
交通事故に遭わないことが一番ですが、万が一、交通事故に遭われた際は、車両の写真をお撮りいただくことをお勧めします。
また、交通事故にお悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故案件におけるカルテの重要性について

今回は、交通事故案件におけるカルテの重要性についてお話しします。

交通事故案件で、訴訟(裁判)になると、基本的には、通院した各医療機関等にカルテ(診療録)を開示するための文書送付嘱託がされます。
裁判では、カルテの記載内容から、症状の出現時期、一貫性、症状の程度、他覚的所見の有無、症状固定時期、など様々な要素を把握します。
医学に関係する物事で、カルテに記載のないことは、基本的には、無いものとして扱われてしまうことが多いです。
そのため、カルテの記載内容は、裁判において重要です。

医師の前で話したことがカルテに記載されることがありますが、診察を受けるときには、患者に有利な事実がカルテに必ず記載されるとは限らないことに注意した方が良いです。
有利な事実であれば、しっかり伝えてカルテに記載してもらうようにすることを意識すると良いと思います。

過失割合が生じる事故と車両保険について

今回は、よくご相談のある過失割合が生じる事故と車両保険についてお話ししたいと思います。
車両保険は、ご自身の車両が損傷した場合に、その修理費等に相当する金額を支払う保険です。
全損の場合(車両の修理が不可能な場合や車両の時価額より修理費が低額である場合)には、車両の時価額相当の金額が支払われることが多いです(新車特約などが使える場合には異なります)。

この車両保険は、特に、過失割合が生じる事故の場合に、活用した方が良い事案が多くあります。
たとえば、過失割合が3対7、車両が全損の評価を受け、時価額が100万円の事案の場合には、①車両保険によって100万円得られる可能性がある一方で、②相手方からの賠償金は70万円(100万円×0.7)になる可能性があります。
仮に車両保険を使用することで、保険料が15万円上がるとすると(保険会社とその保険契約の内容によって保険料の上がり幅は異なります)、車両保険で受け取れる金額100万円-保険料上昇による支出15万円=85万円>相手方からの賠償金は70万円、となるため、車両保険を使った方が15万円得することになります。

このように、過失割合等によっては、被害事故の場合であっても車両保険を活用した方が良い事案もあります。
過失割合や車両保険の活用についてお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

東京で交通事故について弁護士にご相談をお考えの方はこちら

後遺障害等級認定申請と異議申立

交通事故により負傷された方で後遺障害等級認定申請を行ったものの、後遺障害が認められなかった場合に、異議申立を考える方がいらっしゃいます。

交通事故案件を集中的に取り扱っているとしばしば異議申立に関するご相談がございます。

そこで、今回は、異議申立の注意点についてお話しします。

交通事故によりいわゆるむち打ち症になった方の場合には、治療状況等を勘案したうえで将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことを理由に後遺障害が認められないことがあります。
この場合には、様々な方法が考えられますが、一つの方法として、症状固定から一定期間経過後も治療を続けたが症状が残っていることなどを診断書などに記載してもらい、異議申立を行うことが考えられます。
治療のためにも、主治医に上記診断書等の作成を協力してもらうためにも、症状固定後も定期的に通院することが大切です。

また、骨折等による可動域制限が残存した場合において、画像上の異常所見が明らかではないとして、後遺障害が認定されないものがあります。
この場合には、主治医に画像上の異常所見を示してもらい、書面化したうえで、異議申立を行うことが考えられます。

異議申立の結果に大きく関わるものとして、初回の後遺障害等級認定申請において提出した書類の内容があります。
たとえば、初回の後遺障害等級認定申請でカルテ等を提出しており、そのカルテの記載内容として、度々、「症状改善」、「症状軽減」などの症状が改善する傾向が記載されている場合には、異議申立を行ったとしても、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいと判断される可能性が高いです。
初回の後遺障害等級認定申請において提出した書類の内容が最終的な結果に大きく関わることがあるため、事故当初の段階から主治医に適切な症状を伝えること、後遺障害申請前に提出書類の内容をチェックすることなどが大切です。
そのため、できる限り早い段階から交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害に関する弁護士法人心のサイトはこちら

証拠上受傷態様が軽微であると評価される事故についての注意点

証拠上、受傷態様が軽微であると評価される事故について注意すべき点がありますので、今回は、このことについてお話します。

受傷態様が軽微と評価される事故は様々ですが、たとえば、クリープ現象による追突、ミラー同士のみの接触、二輪車において転倒していない事故、物損が軽微である事故、などがあります。

このような受傷態様が軽微と評価される事故は、実際に負傷しているにもかかわらず、自賠責保険による支払いが受けられない場合があります。
そのため、自賠責保険に対する被害者請求をするのか、それとも、任意保険からの一括対応で支払いを受けるのか、の判断が極めて重要になります。

たとえば、受傷態様が軽微と評価される事案において、自賠責保険による支払いがおおよそ受けられそうにない場合には、被害者請求をしてしまうと、事故と受傷との相当因果関係が否定され、治療費や慰謝料が支払われないことがあるので、注意が必要です。
このような事案の場合には、任意保険会社から一括対応による支払いを受けるか、もしくは、人身傷害特約を使える方は人身傷害特約によって支払いを受ける方が有利になる場合があります。

もっとも、人身傷害特約を使用する際に、事前に、任意保険会社から、自賠責保険の支払いを受けられるかの調査がされることもあります。
この調査結果によっては人身傷害特約からの支払いを受けられないことがあります。
そのため、このような場合には、人身傷害特約を使うよりも、直接、自賠責保険会社に請求する被害者請求の方が、自賠責保険からの支払いが受けやすいことがあります。

また、相手方の任意保険会社が調査した結果、受傷態様が軽微であるとして、自賠責保険からの支払いが受けられなかった場合には、人身傷害特約による支払いも受けられなくなることがありますので、この点も注意が必要です。

この場合にも被害者請求の方が自賠責保険からの支払いが受けやすいことがあります。

このように、証拠上、受傷態様が軽微であると評価される事故については様々な注意点があります。
交通事故でお悩みの方は、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

過失割合について

私の取り扱う交通事故案件の中で過失割合についてのご相談も多くあります。
そこで、今回は過失割合についてお話ししたいと思います。

過失が生じる事故の場合、ご自身の過失分は自己負担になります。
たとえば、過失割合が当方40対相手方60、治療費100万円、通院交通費1万円、慰謝料99万円、全損害額合計200万円の場合には、200万円×60%(40%は自己負担)=120万円が賠償金として認められることになります。
上記賠償金は、治療費を含む金額になりますので、保険会社が一括対応で各医療機関に治療費を支払っている場合には、120万円-治療費100万円=20万円が支払われるべき賠償金になります(その他支払われた金額があればその金額も差し引かれることになります)。

もっとも、過失割合が生じる事案において、人身傷害特約(ご自身の加入する保険で、ご自身のお怪我に関する損害を補償する保険)が使える場合であれば、人身傷害特約によって、ご自身の過失による負担分が概ね支払われることがあります。

また、自賠責保険では、傷害分(死亡と後遺障害を除く)の場合、ご自身の過失が7割以上ない限りは、自賠責保険で定める上限(傷害分は120万円)と基準内において、過失割合によって減額がされません。

過失割合が当方50対相手方50、通院期間90日、実通院日数45日、治療費39万円、通院交通費1万円、休業損害なし、完治した事案(令和2年4月1日以降に発生した事故)で計算していきます。
令和2年4月1日以降に発生した事故の自賠責基準の慰謝料は、①総治療期間×4300円、または、②実治療日数×2×4300円、です(令和2年3月31日以前の事故の場合、日額は4200円です)。
そうすると、①総治療期間90日×4300円=38万7000円、②実通院日数45日×2×4300=38万7000円、となりますので、自賠責基準の慰謝料は、38万7000円になります。
そうすると、治療費39万円+通院交通費1万円+慰謝料38万7000円=78万7000円、が自賠責保険から支払われることになります。

このように、過失が生じる事故の場合には、様々考慮すべき事柄がありますので、お悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

被害者請求と因果関係

以前、当ブログで被害者請求についてお話ししましたが、今回は、被害者請求に関する因果関係についてお話しします。
被害者請求とは、被害者またはその代理人が、直接、相手方の自賠責保険会社に対して、被害者に生じた損害(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)を請求することをいいます。
自賠責保険における傷害分(後遺障害・死亡による損害を除く)の上限額は120万円です。
そのため、主に治療費・交通費・休業損害・慰謝料の合計で120万円まで自賠責保険にて支払われることになります(あくまで支払基準は自賠責基準になります。)。

保険会社が一定期間一括対応を行い、治療費等の合計額で120万円まで満たない段階で一括対応を打ち切った場合において、その後に生じた治療費等を被害者請求によって回収する対応が考えられます。
もっとも、因果関係が否定される可能性のある案件では、被害者請求を行うかは慎重に判断すべきです。
ミラー同士の接触、物損が軽微、駐車場内における事故、など比較的受ける衝撃が小さいと判断される場合には、事故と負傷との間の因果関係が否定される可能性があります。
因果関係が否定された場合、慰謝料等が認められないだけでなく、保険会社が一括対応により支払った治療費等の内払金の返還を求められることがあります。
このように、被害者請求を行うか否かの判断をされる際には、特に、因果関係に注意が必要です。
被害者請求を行うか否かを判断される場合には、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

一括対応と一括対応の打ち切りについて

交通事故に遭うと、加害者が任意保険(対人賠償保険)に加入している場合には、加害者の加入する任意保険会社(以下、「相手方保険会社」といいます)が一括対応を行うことが多いです。

一括対応がされると、相手方保険会社は被害者に生じる治療費を直接医療機関に支払うことが通常であるため、通常、被害者は窓口負担なく通院することができます。そこで、今回は、よくご相談のある一括対応と一括対応の打ち切り、についてお話しいたします。

保険は、自賠責保険と任意保険があり、自賠責保険で支払いきれない部分を任意保険が負担する構造になっていますが、自賠責保険と任意保険を任意保険会社が一括して支払うことを一括対応といいます。

保険会社が一括対応を打ち切ることがありますが、実は、保険会社は独自の判断で一括対応を打ち切ることができます。一括対応の打ち切りは通院を禁止・制限するものではないため、症状が残る間は、基本的には、通院を続けて、立て替えた治療費を相手方に請求することになります(もっとも、治療費が回収できるかは事案の内容等によって異なります)。

一括対応の打ち切り後、通院頻度が極端に落ちる方や通院されない方がいらっしゃいますが、治療に対しての影響だけでなく、後遺障害や賠償金にも影響することがありますので、基本的には、通院を継続することをお勧めします(もっとも、治療費が回収できるかは事案の内容等によって異なります)。
相手方保険会社から打ち切りの話をされた際、症状が残っており、一括対応を延長できないか相手方保険会社に交渉される方もいらっしゃると思います。

相手方保険会社は、①治療に関する医師の見解(症状固定時期)、②症状の経過(徐々に良くなっているかなど)、③受傷態様(事故状況・物損の状況なども考慮されます)、など、様々な要素を総合的に考慮して一括対応を延長するかを判断することが多いです。

そのため、相手方保険会社に一括対応の延長の交渉をするときにも、ご自身で症状の経過を伝えて交渉したものの、相手方保険会社が一括対応の延長を行わない場合には、症状固定時期に関する医師の見解などの交渉材料を集めて、再度、交渉することが有効な場合もあります。

いずれにしても、相手方保険会社から打ち切りの話が出た場合には、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

代車料について

交通事故で車両が壊れた場合、被害者は加害者に対して物的損害を請求することができます。
物的損害には、様々なものがありますが、今回は、事故の早い段階で注意すべき賠償項目である代車料についてお話しいたします。

交通事故により所有車が損傷した場合、代車を借りる方も多いと思います。
しかし、代車料が無条件で賠償金として認められるとは限らないことに注意が必要です。
たとえば、車両を複数所有している方が、特に代車がなくても日常生活に支障がないにもかかわらず、代車を借りる場合には、代車料が賠償金として認められる可能性は低いです。
これは、代車の必要性(代車の使用が日常生活に必要であること)がないと認定される可能性が高いためです。
一方で、通院、通勤、日常の買物、外出等に使用するために代車を使用した事案において、代車料を賠償金として認めた裁判例があります(東京地裁平成6年10月7日判決)。
このように、代車の必要性については注意が必要です。

代車の必要性がある場合であっても、代車料が認められる期間が限定されることが多いです。
一般的には、分損(修理費よりも車両の時価額が高い場合)においては、1~2週間程度、全損(修理が不可能の場合、または、修理費よりも車両の時価額が低い場合)においては、1か月程度が認められることが多いです。
上記のような代車料の認められる期間からすると、事故後、速やかに修理するか買い換えるか決断をしないと、発生した代車料のうち最終的に自己負担になってしまうことがあります。
ですので、代車料については、できる限り早めの対応が必要になります。

また、仮に代車が必要になった場合であっても、実際に代車をしていない場合や代車料の支出がなかった場合には、賠償金として認められません。

このように、代車料については、注意点が多数あります。代車料でお悩みの方は、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

主婦の休業損害にご注意を

交通事故案件の中には,保険会社から示談金の提案がされたものの,本来得られるべき項目が含まれていないものがあります。
交通費や休業損害など様々な項目がありますが,その中でも特に見逃しやすいのが主婦の休業損害です。
そこで,今回は,主婦の休業損害についてお話しします。

第三者のために家事に従事する方が事故による影響で家事ができなくなった場合に,主婦の休業損害が認められます。
一般的には,現在の女性の平均賃金を基準にして日額を算出するため,日額約1万円が目安になります。

主婦の休業損害が認められることをご存知ない方が多いこともあり,保険会社から提案された示談金の内訳について,休業損害が0円になっていても,そのまま見逃して示談してしまう方も多くいらっしゃいます。
一般的には,示談後にその金額を争うことはできないため,示談後では手遅れになって
しまいます。
示談金の提案があった場合,主婦の方は,主婦の休業損害が認められているかを特に注意して確認することをお勧めします。

また,示談金の中に主婦の休業損害が認められている場合であっても,示談金額が相場より低額であることも少なくありません。
保険会社は,主婦の休業損害について自賠責基準である日額6100円(令和2年4月1日より前の事故の場合には5700円)で提案することがあります。
しかしながら,先ほどお話ししたとおり,日額は約1万円が目安であり,自賠責基準の金額では相場より低額であることが多いです。
示談金額にも注意して確認することをお勧めします。

パートをしている兼業主婦の方であっても,自賠責基準では,週30時間未満の勤務時間の場合には,自賠責基準での主婦の休業損害が認められます。
上記はあくまで自賠責保険での取り扱いに過ぎないため,パートで週30時間以上勤務している方や,正社員で働かれている方などの場合であっても,主婦の休業損害が認められることがあります。
主婦の休業損害でお悩みの方は一度,交通事故案件を多く取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

ライプニッツ係数の変更

民法改正により,法定利率が従来の5%から3%に変わりました。
民法改正により令和2年4月1日以降発生の交通事故(厳密にはどの時点を基準とするかは説の対立があります。)についてはライプニッツ係数が変わります。
多くの裁判において,ライプニッツ係数を用いて後遺障害逸失利益が算出されてきたので,今回のライプニッツ係数の変更は,後遺障害逸失利益の計算に大きな影響を与えます。

後遺障害逸失利益とは,後遺障害がなかったのであれば得られたであろう利益をいいます。
定期金賠償でない場合には,一般的には,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(場合によってはホフマン係数を用いることもあります。)という計算式により,後遺障害逸失利益を算出します。

法定利率が従来の5%から3%(今後3%からさらに法定利率が変更される可能性があります。)に変更されることにより,ライプニッツ係数が,たとえば,1年の場合は0.9524から0.9709,5年の場合は4.3295から4.5797,10年の場合は7.7217から8.5302,15年の場合は10.3797から11.9379,20年の場合は12,4622から14.8775,に変更になります。
これにより,改正後の民法が適用される事案において,定期金賠償ではない場合には,従来より後遺障害逸失利益の金額が増えることが想定されます。

たとえば,平成30年の事故で,症状固定日が平成31年(令和元年)である場合に,事故前年度の収入が600万円,症状固定時の年齢が47歳,後遺障害第7級が認定された場合には,①基礎収入600万円×②労働能力喪失率56%(後遺障害第7級に相当する労働能力喪失率)×③労働能力喪失期間20年に対応するライプニッツ係数12,4622=4187万2992円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容や証拠等によって金額が変動することがあります。)。
一方で,令和2年4月1日以降発生の事故で,事故前年度の収入が600万円,症状固定時の年齢が47歳,後遺障害第7級が認定された場合には,ライプニッツ係数を用いると,①600万円×②労働能力喪失率56%(後遺障害第7級に相当する労働能力喪失率)×③労働能力喪失期間20年に対応するライプニッツ係数14.8775=4998万8400円が後遺障害逸失利益になります(事案の内容や証拠等によって金額が変動することがあります。)。
この事案では,ライプニッツ係数の変更により,約800万円もの差が生じることになります。

このように民法改正は交通事故案件についても大きな影響を及ぼします。
法律は複雑で,時代によって変化していく難しさもありますので,交通事故でお悩みの方は一人で抱え込まず,一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

令和2年4月1日以降発生した交通事故の自賠責基準について

東京も緊急事態宣言が解除されましたが,いまだに新型コロナの感染者は増え続けていますので不要不急の外出は控えている最近です。
さて,今回は,令和2年4月1日以降に発生した交通事故の自賠責基準が,従来の自賠責基準と金額が異なるため,傷害による損害(後遺障害による損害と死亡による損害は含みません。)の自賠責基準について,お話いたします。

以下では,「従来」が平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した交通事故に適用される自賠責基準をいい,「基準時後」が令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用される自賠責基準をいいます。
入院看護料(近親者) 1日につき 従来4100円→基準時後4200円
通院看護料(近親者) 1日につき 従来2050円→基準時後2100円
休業損害 1日につき 従来5700円→基準時後6100円
慰謝料 1日につき 従来4200円→基準時後4300円

このように,従来の自賠責基準と基準時後の自賠責基準では金額が異なります。

もっとも,以前からブログでお伝えしているとおり,自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)では,金額が大きく異なることが多いです。

たとえば,弁護士基準(裁判基準)では,近親者の入院看護料は1日につき6500円,近親者の通院看護料は1日につき3300円,主婦の休業損害は日額約1万円,慰謝料は,骨折などの場合,基本的に,通院期間30日で28万円,通院期間90日で73万円,通院期間180日で116万円,他覚所見のないむちうち症などの場合,基本的に,通院期間30日で19万円,通院期間90日で53万円,通院期間180日で89万円,となります(事案の内容などによって金額が変動する可能性はあります)。

自賠責基準の支払金額は増額したものの,いまだに弁護士基準(裁判基準)との差が大きい事案も多いです。

交通事故で適正な補償を受けられるか不安な方,賠償金の金額でお悩みの方は,一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

新型コロナの交通事故案件への影響について

4月に入り,東京では,新型コロナの新規感染者数が日によって100人を越えるなど,新型コロナの対策が緊急の課題になっています。
新型コロナの関係で,様々な影響が出ていますが,交通事故案件についても例外ではありません。
1 保険会社の出社回数の減少
まず,保険会社が社員の出社の回数を制限している関係で,全体の案件の進行が遅くなる傾向にあります。
たとえば,診断書等の資料の送付が遅くなることや,保険会社から医療機関への治療費等の支払いが遅くなること,被害者への休業損害等の支払いが遅くなること,賠償交渉の回答が遅くなること,などが起きています。
国難ともいうべき現状ではやむを得ない部分がありつつも,被害者の生活からみると被害者への支払いが遅滞することは,大きな負担になります。
その意味では,緊急対応が必要になる交通事故案件については,保険会社として,平常時とは異なる決裁方法で,できる限り迅速に対応する必要があると思います。
2 医療機関への通院
また,コロナの関係で,医療機関への通院を躊躇される方もいらっしゃいます。
症状や傷病名,治療内容によっても様々ですが,一般的には,治療と賠償両方の観点から,通院を継続すべきです。
自賠責保険会社や裁判所がコロナの影響をどのように考慮するかは不明な点が多いものの,一般的には,通院を継続していない場合は症状が軽い,ないし,治ったと判断されることがあります。
どの程度の通院が必要かは事案によって異なるため,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

基礎収入の立証が困難な事案について

新型コロナの影響が日々大きくなっています。
弁護士法人心東京駅法律事務所では,除菌,マスクの着用,換気などの対策を行ったうえで,ご対応しておりますのでご安心ください。

さて,以前のブログでもお話ししましたが,交通事故により,休業が生じた場合には,休業損害を請求できることがあります。
また,後遺障害が認定された場合には後遺障害逸失利益(後遺障害がなかったならば得られたであろう収入などの利益)を請求できることがあります。
もっとも,休業損害も後遺障害逸失利益も認定されるためには基礎収入の立証が前提になります。
今回は,以前私が担当した裁判案件で基礎収入の立証が困難な事案についてお話しします。

この件は,被害者が個人事業主の方で事故前年度の所得額が0円でした。
さらに,事故前から首の痛みがあったこともあり,かつ,ご年配の方であったこともあり,基礎収入の立証が非常に困難な事案でした。
そこで,基礎収入の算定を賃金センサス(厚生労働省が作成する賃金の統計データ,いわゆる平均賃金)基準にするために労働意欲と労働能力があることを主張・立証する方針にしました。
実際,過去5年分の確定申告書,事業内容に関する書面,その事業にかかわる記載のされた手帳,を提出した上で,被害者の陳述書を作成して,提出しました。
事業内容が複雑かつ,長期にわたっていたため,多くの証拠を提出するとともに,主張書面も多く作成しました。
すごく大変でした。
その甲斐あって,結果的には,賃金センサス(いわゆる平均賃金)の50%の基礎収入が裁判上の和解で認められました。

基礎収入の立証が困難な事案の場合,どうしても基礎収入を立証できず,休業損害や後遺障害逸失利益が認定されないことがあります。
もっとも,最初から諦めるのではなく,一度,交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

異議申立について

よくご相談の中で「ムチウチ症で後遺障害申請を行ったものの,非該当でした。このまま諦めるしかないのでしょうか?」というご質問があります。

これに対しては,「異議申立という方法があります。」とお答えしています。

そこで,今回は,ムチウチ症の後遺障害に関する異議申立についてお話しします。

1 ムチウチ症の後遺障害等級認定のポイント

ムチウチ症で後遺障害等級認定の判断は,①受傷態様,②治療内容,③通院頻度,④治療期間,などを総合的に考慮して行われます。

そもそも,軽微な受傷態様と考えられる事案(クリープ現象による追突事故や自動車同士のミラー接触事案など)は後遺障害等級認定を受けることが難しいです。

また,整形外科のみ通院している方が,月に1回程度しか通院していない事案も,後遺障害等級認定を受けることが難しいです。

2 ムチウチ症の後遺障害に関する異議申立のポイント

初回の後遺障害等級認定申請は事故日から症状固定日までの治療状況や通院頻度を考慮します。

もっとも,症状固定後の通院は,一般的に,考慮していません。

そのため,初回の後遺障害申請の結果が非該当であっても,症状固定後も定期的に通院を継続している場合には,異議申立を行うことにより,後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

したがって,症状固定後も定期的に通院しているかがポイントになります。

これに対して,軽微な受傷態様であることを理由に,後遺障害等級認定申請が非該当になった事案の場合には,通院を継続していたとしても,異議申立により後遺障害等級認 定を受けられる可能性は低いです。

このように,事案によって考慮すべきポイントが異なります。

異議申立を検討している方は一度後遺障害に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

一括対応の打ち切りと後遺障害

明けましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

さて,今回は,交通事故案件における一括対応の打ち切りと後遺障害についてお話しし ます。

 

1 一括対応の打ち切り

以前のブログでもお話ししましたが,一括対応とは,相手方の任意保険会社の対応と自賠責保険の対応を任意保険会社が一括して行うことをいいます。

一括対応されている場合には,基本的には,任意保険会社が医療機関に対して,直接治療費を支払うため,被害者の窓口負担が生じません。

法律上は,立替払いが想定されており,一括対応を強制することはできず,任意保険会社の判断で一括対応を行うか否かを決めることができます。

そのため,任意保険会社が打ち切りを行うと最終判断した場合には,治療費の支払いが打ち切られることになります。

その後は,窓口負担を行って,相手方に賠償請求する形になります。

2 一括対応の打ち切りと後遺障害

しばしば,一括対応が打ち切られるとその後通院してはいけないものだと誤解している方がいらっしゃいますが,通院を継続することは自由です。

一括対応終了後の治療費についても,必要かつ相当な範囲であれば,賠償金として認定されます。

また,通院を継続していないと治ったと認定される可能性もありますので,後遺障害認定との関係では注意が必要です。

特に,いわゆるむち打ち症においては,骨折などと異なり,画像上,症状の原因となる器質的損傷が認められないことが一般的であるため,通院の事実が症状の残存を証明する重要な証拠になります。

そのため,通院を継続していない場合には,後遺障害認定を受けられないことも多いです。

通院をやめてしまうのは,後遺障害の関係では不利になる可能性が高いため,症状が残っている方は,打ち切られた場合であっても通院を継続するべきです。

 

後遺障害は,様々な要素を考慮して認定される難解な分野です。

東京周辺で後遺障害でお悩みの方は,一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

個人事業主の休業損害

先日,休日に東京都内の公園に行ったのですが,貸しボートを返却せずに乗り捨てた方を目撃して驚きました。
ルールとマナーは守りましょう。
さて,今回は,よくご相談のある交通事故に遭った個人事業主の休業損害についてお話しします。

1 休業損害について
以前のブログで,休業損害を請求するためには,①基礎収入,②休業の事実,③休業の必要性,が必要であるとお話ししました。
個人事業主の休業損害も基本的には同様です。
2 基礎収入等について
基本的には,事故前年度の確定申告所得額を基準にします。
申告外所得については基本的には認められません。
修正申告を行った場合には,基礎収入として認定される場合もありますが,その場合であっても,確定申告書の信用性を争われることがあります。
基本的には,当初から売上を正確に申告することが大切です。
一方で,連続休業の場合には,所得を失うだけでなく,固定経費がかかりますので,基本的には,固定経費を上乗せして休業損害を請求することができます。
3 個人事業主の休業損害の計算方法
個人事業主の休業損害の計算方法には,①減少した所得を直接把握しようとする方法と②事故前年度の基礎収入を基準にして休業分を乗じて算出する方法があります。
この点,事故がなかった場合に得られる所得額の立証には困難が伴うことなどから,①の方法では正確な休業損害の金額を算出することは困難であるとされており,①の方法が採用されるケースは比較的少ないです。
②の方法も,事故前年度の収入を基準にするため,事故前において事故当年度に売上が増減する事情が存在していた場合に,その事情を加味しにくい欠点はあります。
もっとも,①の方法に比べると②の方法の方が,比較的正確な算出方法とされ,②の方法を採用する裁判例が比較的多いです。

個人事業主の休業損害については注意すべき点が様々ございますので,お悩みの方は一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

東京で交通事故で弁護士をお探しの方はこちらをご覧ください。

給与所得者の休業損害について

今月に入り一段と東京は気温が落ち込み,インフルエンザも流行し始めたようです。
インフルエンザの予防接種は済ませましたが,マスクをしてかからないように気を付けている最近です。
ブログをご覧いただいている方々もご体調にはお気を付けてお過ごしください。

さて,今回は給与所得者の休業損害についてお話しします。

1 休業損害の要件
休業損害を請求するためには,一般的に,①基礎収入,②休業の事実,③休業の必要性,が必要だとされています。
2 基礎収入
基礎収入は,通常,源泉徴収票によって証明しますが,働き始めたばかりで源泉徴収票がない方については雇用契約書や賃金台帳などによって証明することになります。
3 休業の事実
休業の事実は,通常,休業損害証明書を雇用主に作成してもらうことで証明します。
4 休業の必要性
休業損害を請求するためには休業の必要性を証明することが必要だということに注意すべきです。
たとえば,症状が軽減し,働ける状態であり,かつ,入通院日でもない場合であれば,基本的に,休業損害は認定されません。
また,休業の必要性は,賠償請求を行う方が立証責任を負うため,休業の必要性が争われ,証拠上,休業の必要性を証明しきれない場合には,休業の必要性が認められないことになります。
この点,主に医師の診断・証明によって休業の必要性が判断されます。
そのため,仕事の内容や症状をしっかりと主治医に伝えることが大切です。

このように,給与所得者の休業損害についても様々な注意点があります。
給与所得者の休業損害でお悩みの方は,一度,交通事故に精通した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

民事責任と刑事責任は異なる

10月に入って東京は少しずつ涼しくなってきましたが,いまだに暑い日もあり体調管理に気を付けなければと思いながら,過ごしています。
ブログをご覧いただいてる方々もご体調にはお気を付けてお過ごしください。
さて,今回は交通事故のご相談でよくある,民事責任と刑事責任は異なることについてお話しいたします。

1 民事責任と刑事責任
民事責任とは,たとえば,交通事故であれば,加害者が被害者に対して賠償金を支払う責任を負うことをいいます。
これに対して,刑事責任とは,法律を犯したことで,国家から刑罰を受ける責任をいいます。
たとえば,交通事故の場合,過失運転致死傷罪に問われることなどがあります。

2 民事裁判と刑事裁判
民事裁判は私人対私人であるのに対して,刑事裁判は国対人であるため,代理人をつけた場合には,民事裁判は弁護士対弁護士になる一方で,刑事裁判は検察官対弁護人になります。
このように裁判といっても,民事裁判と刑事裁判では大きく異なります。

3 民事裁判について
民事裁判は,おおよそ1か月に1回程度開廷され,終了まで6か月~1年程度かかることが多いです。
民事裁判が終了するパターンとしては,判決はもちろん,和解や訴えの取下げなどがあります。
交通事故であれば,和解で終了するケースが比較的多いです。

4 刑事手続について
交通事故の刑事手続の流れとしては,おおまかに,①事故の発生・警察官による実況見聞・捜査→②検察への送致→③検察官による起訴・不起訴の判断,という形になります。
上記③までに要する時間は,案件によって異なりますが,ひき逃げ案件などは長期間要するケースが多いです。
そして,起訴された場合には,刑事裁判になります。

5 民事と刑事は異なる
民事と刑事では異なることについて,ご存知ではない方も多くいらっしゃると思います。
お悩みの方は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。