打ち切りと症状固定

今回は打ち切りと症状固定についてお話します。
打ちきりとは、相手方保険会社が一括対応を解除することをいいます。
保険会社は3か月ないし6か月で打ちきりしてくる場合が多いです。
その際、保険会社担当者が「症状固定時期なので打ち切りします。後遺障害の案内をいたします。」などと述べることがあります。
症状固定とはこれ以上治療しても良くもならず悪くもならない状態をいいます。
しかし、むちうち症の事案については、治療開始から3か月や6か月では症状が改善する余地がある場合も多いです。
したがって、必ずしも打ち切りと症状固定は一体ではありません。
後遺障害認定は症状固定であることが条件となりますので、打ち切り時の後遺障害申請案内に従って申請すると後遺障害認定が受けられない可能性があります。
ご興味のある方は、以前私のブログで、保険会社の後遺障害申請案内に注意を要することについてお話ししましたので、是非ご覧ください。
また、打ち切りでお悩みの方は是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故と健康保険

しばしば、医療機関において、交通事故患者は健康保険が使えないと言われることがあります。
しかし、交通事故患者であっても健康保険を使用できます。
もっとも、手続きが必要であることに注意が必要です。
交通事故事案では健康保険を使用する際に、健康保険組合に対して第三者の行為による傷病届等の書類を提出する必要があります。
この書類は健康保険組合のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
分からないことがありましたら、健康保険組合の担当者に問い合わせをすれば、手続きや提出書類について教えてくれます。
お悩みの方は健康保険組合にお問い合わせすることをお勧めします。
また、交通事故でお困りの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

弁護士法人心柏駅法律事務所の業務内容

弁護士法人心柏駅法律事務所で扱う業務内容は交通事故、債務整理、相続など多岐にわたります。
特定分野の案件に多く携わり、その分野に精通した弁護士が担当するという担当制を採用しております。
スペシャリストが揃っておりますので、ご安心ください。
参考として、弁護士法人心柏駅法律事務所の交通事故業務に関するリンクは以下のとおりです。
http://www.bengoshi-kashiwa.pro/work/per_jiko.html

弁護士法人心柏駅法律事務所

6月より弁護法人心柏駅法律事務所が開設されました。
柏駅東口から徒歩2分程の立地にあります。
柏周辺で法律問題にお困りの方は、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人心柏駅法律事務所のリンクは下記のとおりです。
http://www.bengoshi-kashiwa.pro/

コミュニケーションマジック

先日、研修でコミュニケーションマジックについて学びました。
この研修は弁護士法人心の弁護士全員が参加しています。
もちろん、東京駅法律事務所の弁護士も全員参加しました。
メイン講師はMr.HEROさんです。
マジックを通じてのコミュニケーションの素晴らしさを学びました。
Mr.HEROさんは東北や熊本など地震の被害に遭った地域にボランティア活動をしており、今でも継続されているそうです。
素晴らしい人です。
マジックで人々が笑顔になり、アイスブレイクにより、コミュニケーションが格段に良くなるという話を伺いました。
コミュニケーションの方法は決まったものでなく、色んな方法があることを改めて実感しました。
間の取り方や気配りの仕方などを参考にして、活かしていこうと思います。

被害者請求の因果関係について

今日は被害者請求の因果関係の認定が困難な事案についてお話しします。
日々の弁護士業務の中には、被害者請求の因果関係の認定が困難な事案に遭遇することがあります。
たとえば、車両同士が接触していない事故などが挙げられます。
この場合には、回避行為をとらなければ衝突していたことを証明する必要があります。
そのため、事故状況を詳細に説明する必要があります。
事故状況を詳細に説明するには依頼者から詳細な聞き取りを行う必要があり、多くの時間をかけて改めて事故状況を聞き取ります。
その結果、被害者請求が認められるものもあります。
そのとき、依頼者と正面から向き合い、細部の疑問点を解消することで、良い結果につながることを改めて実感します。
今後も依頼者のお話をしっかり伺おうと思います。

後遺障害慰謝料

今回は後遺障害慰謝料についてお話しします。
後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料(後遺障害が残存したことに対する精神的損害の賠償項目)が認められます。
後遺障害逸失利益については前回お話したとおりです。
後遺障害慰謝料の相場は14級で110万円、13級で180万円、12級で290万円、11級で420万円、10級で550万円、9級で690万円、8級で830万円です。
このように、等級が一つ異なるだけで、賠償額は大きく異なります。
後遺障害に関してお悩みの方は弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

後遺障害逸失利益

今回は後遺障害逸失利益についてお話しします。
後遺障害の認定がされると、後遺障害がなければ得られたであろう利益(後遺障害逸失利益)の賠償請求が認められます。
その他には後遺障害慰謝料も認められることになりますが、この点は別の機会にお話しします。
後遺障害逸失利益の算定方法は、一年間の基礎収入×該当する等級に対応する労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)です。
たとえば、むち打ち症の14級事案であれば、通常、一年間の基礎収入×0.05×4.3295の賠償が認められます。
後遺障害の内容、程度によって労働能力喪失率や労働能力喪失期間が異なります。
そのため、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

特化した事務所の強み

今回は特化した法律事務所についてお話いたします。
東京には多くの法律事務所がありますが、他の地域と比べて一部の分野に特化した事務所が多いという特色があります。
これは、一部の分野に特化した事務所の方がリーガルサービスの質が高く、依頼者のニーズを満たすことができるという理由が大きいと思います。
様々な分野に取り組む弁護士であれば、交通事故案件を年に数件扱う程度となります。
しかし、交通事故に特化した事務所であれば年に数百件扱うこともよくあります。
扱う案件数が多ければ、得られる専門的知識も多くなります。
そして、得られた専門的知識を駆使し、ニーズを満たすことで、依頼者の真の満足につながることとなります。
私も日々成長して、依頼者に最高のリーガルサービスを提供していこうと思います。

委員会について

今回は委員会についてお話します。
弁護士会の中には様々な委員会があり、各弁護士が興味のある分野の委員会に入ります。
私は、東京弁護士会の法教育委員会に所属しています。
法教育とは文字通り、教育課程で法を学ぶ授業や講義を行うことをいいます。
法教育委員会では、小学校や中学校に出向いて模擬裁判を行うなどの活動をしています。
私も積極的に参加しようと考えています。

母校のガイダンス

先日、東京にある中央大学ロースクールの新入生ガイダンスに参加いたしました。
ガイダンスのテーマはロースクールでの学修についてでした。
15分程お時間を頂いて、ガイダンスをいたしました。
内容としては、今後の学習に向けての「司法試験でやってはいけないこと」というものです。
少しでも今後の学修に活かしていただければと思います。
弁護士になってからでもロースクールの生活を思い出すことがありますが
久しぶりにロースクールに行くと、本当に多くのことを思い出して、とても感慨深かったです。
中央大学ロースクールで多くのことを学び、司法試験に合格したものとして、母校に恩
返しできる機会を頂けてとても嬉しかったです。
非常に有益な時間だったと思います。

被害者請求の活用法

今回はブログ内で何回も出ている被害者請求について大切な点をお話しします。

被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に対して治療費等を請求できる制度です。
被害者請求で認められる損害の内訳は、治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業損害などです。
通院慰謝料については通院1日につき4200円が認められます。
この通院慰謝料については、基準となる日数に関して、通院期間と通院実日数×2のいずれか少ない方が基準となります。

交通事故に遭ってから最終通院日までが200日である一方で、実通院日数が50日である場合についてご説明いたします。
この場合、通院期間200日>通院実日数100日(50日×2)となるため、100日が基準となります。
そうすると、通院慰謝料は100日×4200円=42万円となります。

また、休業損害は休業1日につき、5700円~1万9000円の金額が認められます。

この被害者請求という制度には注意点があります。
すなわち、怪我をした事案については、120万円の限度でしか被害者請求できないということです。
しかし、120万円までであれば被害者請求は非常に有効な手段となります。
たとえば、保険会社が治療費を打ち切ったときでも、被害者請求によって治療費が回収できるのであれば、安心して通院を続けることができます。
是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故についての弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

経営塾

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は、経営塾についてお話しいたします。

私の事務所はとても教育熱心な事務所です。
勉強したいという意思をとても尊重していただけます。
私は、経営塾に参加し、経営の勉強をしています。
先日、経営塾の基礎コースを終えました。
来月からアドバンスコースに参加いたします。
経営塾には、様々な職業の方がいらっしゃいます。
経営の勉強になることはもちろんですが、色んな意見や経験を窺う中で、自分の視野が大きく広がります。
弁護士は日々の法律業務に追われていますので、ついつい視野が狭くなりがちです。
そのため、経営塾に参加することはとても良いことだと思っています。
また、弁護士の業界でも経営を学ばないと難しい状況になっていくと思われます。
そのためにも、経営塾で多くのことを学び、今後に活かしていこうと思います。

主婦の休業損害

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は主婦の休業損害についてお話ししようと思います。

交通事故に遭われると、その被害回復のために様々な項目の賠償金を請求できます。
治療費、交通費、慰謝料、そして、休業損害があります。
休業損害とは、交通事故によりお仕事を休まざるを得なかった場合に発生する損害をいいます。
多くの方のイメージでは、会社員の方がお仕事を休まれた場合に、日数分の給与相当額が休業損害として賠償請求できるというものだと思います。
他方、ご存知の方は少ないと思いますが、主婦であっても休業損害として賠償請求できます。
主婦の休業損害について、計算方法や適正な賠償額に関しては、是非弁護士法人心のホームページをご覧ください。

私の所属する弁護士法人心東京駅法律事務所では、法律相談を無料で行っております。
示談金チェックサービスも無料で行っております。
交通事故でお困りの方は是非お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご連絡ください。

交通事故案件で弁護士に依頼するタイミング

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は、弁護士に依頼するタイミングについてお話しいたします。

「弁護士」というとトラブルが起こり、問題が大きくなってから依頼するというイメージがあります。
しかし、交通事故に関しては、事故後すぐに依頼することをお勧めします。
その理由は三つあります。

まず、前提として、交通事故案件で示談する場合には保険会社は一般的に自賠責基準という低額な基準で示談金を提示するため、弁護士に依頼することで増額が見込める場合が多いということが挙げられます。
つまり、増額するためには弁護士に依頼することが一番ということです。

次に、弁護士に依頼すると的確な通院フォローがあることが挙げられます。
適正な通院状況、一括対応を打ちきられそうなときの対処法など様々な事柄のアドバイスがあります。
後々の後遺障害の認定や示談する際の示談金額に大きく影響することがあるのでとても重要です。

最後に、弁護士に依頼すれば、法的問題をすべて一任でき、不安が解消されることが挙げられます。
交通事故に遭うと、ご自身の痛みによる苦しみ、通院時間の確保、相手方保険会社の対応など多くの問題に悩まされることがあります。
そのような中で、弁護士に依頼すると、ご自身の治療に集中できるため、不安が解消され、気持ちがとても楽になると思います。

このように、弁護士に依頼する場合には早い段階がお勧めです。

私の所属する弁護士法人心東京駅法律事務所では法律相談を無料で行っております。
交通事故でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

保険会社の後遺障害申請案内にご注意

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は保険会社の後遺障害申請案内についてお話いたします。

いわゆるムチウチといわれるお怪我の場合で、半年間治療をしても症状が残る場合、保険会社から後遺障害申請の案内が届く場合があります。
一般の方は、ご自身のお体に痛みが遺られていることから、ついついこの案内に従って後遺障害申請をしてしまうことが多いです。
しかし、ムチウチの場合に半年間で症状固定(医学的にみてこれ以上治療を継続しても良くもならず、悪くもならない状態をいいます)して、後遺障害の認定がされることは少ないです。
保険会社は被害者への賠償金を低くすればするほど、自社の利益になります。
つまり、営利企業ですから、できる限り被害者への賠償金を低く抑えようとします。
そのため、後遺障害申請に関しても、認定される可能性の低い段階で申請の案内をするのが通常です。
従いまして、後遺障害申請の案内が届いた場合には一度弁護士に相談することをお勧めします。
私の所属する弁護士法人心東京駅法律事務所では無料で法律相談を行っております。
ムチウチも含めて後遺障害申請に関してご不安のある方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にお気軽にご相談ください。

仕事の充実感

今日は個人的に仕事の充実感を特に実感するときについてお話しようと思います。
毎日の業務は依頼者のためにあるものです。
依頼者に喜んでいただけたときに充実感があります。
その中でも、事件が終わるとき、特に依頼者が満足して終了したときが一番充実感がある瞬間です。
日々の業務はとても大変ですが、最後に依頼者が満足して喜んでいただけたときにすべてが報われます。
弁護士になって良かったと思う一番の瞬間です。
その瞬間を思い出すたびに、「今日も頑張ろう」と思います。
依頼者の満足できるリーガルサービスを提供できるように明日も頑張ろうと思います。

交通事故案件で示談する際の注意点

今日は交通事故案件で示談する際の注意点についてお話ししようと思います。
交通事故に遭うと、最終的には加害者側の保険会社と示談することが多いと思います。
示談の段階になると、保険会社から示談金の提示がされます。
治療費や交通費のほか、慰謝料や休業損害という項目がある場合があります。
一般の方は適正な賠償額がどのくらいかご存じない方がほとんどです。
そのため、保険会社が支払ってくれることに関してそのまま同意して示談してしまうことが多いです。
しかし、保険会社は営利企業であり、被害者の賠償額を低額に抑えれば、自らの利益につながることから示談金をできる限り低く抑えようとすることに注意が必要です。
たとえば、保険会社が賠償金を支払った場合には、加害者の加入する自賠責保険会社に対して治療費等を請求して回収します。
そうすると、治療費等を保険会社は実際には負担していないという構図になります。
したがって、示談する段階では、自賠責基準よりも増額している部分が実際の保険会社が負担する部分となっています。
そこで、自賠責基準ではなく裁判所基準(弁護士基準)といくら差があるのかを把握して、納得して示談することが重要だといえます。
弁護士法人心では無料で示談金チェックサービスを行っております。
示談前にご自身の適正な賠償額をご存じになりたい方は是非お気軽にご連絡ください。

保険会社の一括対応

今日は保険会社の一括対応についてお話ししようと思います。
一括対応とは、加害者の加入する任意保険会社が、被害者の治療費などを負担して対応することをいいます。
一見すると加害者の保険会社がとても優しいように思えます。
しかし、本当に被害者のことを考えて対応しているかというと、そうとは限りません。
治療費などは本来加害者が負担すべきものであり、加害者は自らの加入する自賠責保険会社に請求して、回収することになります。
任意保険会社も同じく、一括対応で負担した治療費等を自賠責保険会社に請求します。
そうすると、任意保険会社は、出費なく被害者に治療費を払い続けることができます。
他方で、被害者から同意書をとり、診療経過を知ることができるため、後の交渉を有利に進めることができます。
さらに、被害者に治療費を支払い続けることで、被害者に好印象を与え、このことが、事実上後の示談で有利に働くことがあります。
やはり、治療費を支払ってくれた関係から、強く示談交渉することは難しいといえます。
このように、一括対応は任意保険会社が出費なく、低額な示談獲得のため有利に働くことがあるため、注意が必要です。
示談の段階になって不安になられた方は、是非弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心では、交通事故の法律相談を無料で行っております。
お気軽にご相談ください。

紛争処理センター

今日は紛争処理センターについてお話ししようと思います。
紛争処理センターとは交通事故の被害者と加害者が弁護士を交えて話し合いをする場所です。
この紛争処理センターに申し立てることは無料で行えますので、弁護士費用もかからずに、解決することができます。
もちろん話し合いですから、話がまとまらないこともありますが、弁護士が斡旋案を出すことから、ほとんどの場合示談に至ります。
交通事故にお悩みの方で、弁護士費用が気になるため、なかなか相談することもできないという方は紛争処理センターに申し立てることも有力な手段だと思います。
他方で、私の所属している弁護士法人心では交通事故案件に関して法律相談を無料で行っております。
交通事故でお悩みの方は是非お気軽に法律相談をお申し込みください。