お盆休み

もうすぐお盆休みに入られる方も多いと思います。
お盆休みになると、普段運転されない方も運転されることがあると思います。
交通事故も多くなる時期ですので、是非気をつけてお出かけください。

被害者請求と過失割合

今回は被害者請求と過失割合についてお話しします。
以前からお話ししているとおり、被害者請求とは加害者の加入する強制保険である自賠責保険会社に対して、被害者が一定の保険金を請求できる制度です。
傷害事案(後遺障害認定の場合は別基準となります)であれば、120万円の限度で、治療費、慰謝料、休業損害などが請求できる制度です。
交通事故事案の中には、被害者であってもご自身に過失がある場合があります。
過失割合が被害者4:加害者6の事案の場合には、被害者は100万円の損害を受けたとしても、60万円(100万円×0.6=60万円)しか加害者に賠償させることができません。
もっとも、被害者請求を用いれば、重過失減額とならない過失割合である限り(重過失減額となる事案は被害者に7割以上過失がある事案)、過失割合を考慮せず、保険金を取得できます。
したがいまして、上記事案(被害者4:加害者6の事案)では、被害者の過失は4割しかないため、重過失減額はされません。
すなわち、被害者請求を用いれば満額回収できます。
このように被害者請求を用いることで、よい結果につながる場合があります。
交通事故でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所までご相談ください。

医師面談について

今回は医師面談についてお話しいたします。
交通事故案件では、事案によって、医師と面談して、医師と弁護士が相互に理解を深める必要がある場合があります。
たとえば、医師に意見書の作成を依頼する場合には、意見書を作成する目的の為に、法律上重要である事柄などを説明して、重要点をより詳細に書いていただくようにお願いすることがあります。
その他にも、保険会社の打ち切りに対して延長交渉するために医師と面談して医学的意見を伺う場合もあります。
医師は多忙な日々を過ごしていることから、医師面談に多くの時間をかけられない場合が多いです。
弁護士は事前にしっかりと準備をして、丁寧かつ効率的に質問などをしていくことが求められます。
医師面談の際には、交通事故に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。
交通事故でお困りの方は弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

中央大学法職特別部会

先日、中央大学法職特別部会に出席しました。
法職とは、簡単にいうと、中央大学の学生を学習面でサポートする運営機関です。
中央大学や大学院の卒業生が講師としてゼミを行ったりしています。
今回の法職特別部会では提供しているゼミなどのカリキュラムの現状と見直しが主なテーマでした。
参加されている先生方はとても熱心で、充実した時間を過ごせました。
今後も学生のためにより良いものを検討していこうと思います。

内定者研修

先日、内定者研修に参加しました。
内定者研修は弁護士法人心東京駅法律事務所で行われました。
内定者研修では、内定者の方がスムーズに仕事に入り、活躍するための必要な考え方などを研修しました。
研修の内容は業務に関する事項だけでなく、経営・心理学なども含まれます。
弁護士業務を行う上でも必要な考え方が多く、とても勉強になりました。
やはり、内部の研修・教育体制がしっかりしていると学びは多いと思います。
また機会があれば内定者研修に参加しようと思います。

マイナビインターンシップイベント

先日、マイナビインターンシップイベントに参加しました。
マイナビインターンシップイベントでは、学生の方が企業でインターンシップを行うために、熱心にブースを回っていました。
弁護士法人心も参加して、多くの学生さんに来ていただくことができました。
久しぶりに学生さんとお話ができて楽しかったです。
今後も、学生の方々に弁護士法人心の良さをお伝えしていこうと思います。

打ち切りと症状固定

今回は打ち切りと症状固定についてお話します。
打ちきりとは、相手方保険会社が一括対応を解除することをいいます。
保険会社は3か月ないし6か月で打ちきりしてくる場合が多いです。
その際、保険会社担当者が「症状固定時期なので打ち切りします。後遺障害の案内をいたします。」などと述べることがあります。
症状固定とはこれ以上治療しても良くもならず悪くもならない状態をいいます。
しかし、むちうち症の事案については、治療開始から3か月や6か月では症状が改善する余地がある場合も多いです。
したがって、必ずしも打ち切りと症状固定は一体ではありません。
後遺障害認定は症状固定であることが条件となりますので、打ち切り時の後遺障害申請案内に従って申請すると後遺障害認定が受けられない可能性があります。
ご興味のある方は、以前私のブログで、保険会社の後遺障害申請案内に注意を要することについてお話ししましたので、是非ご覧ください。
また、打ち切りでお悩みの方は是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故と健康保険

しばしば、医療機関において、交通事故患者は健康保険が使えないと言われることがあります。
しかし、交通事故患者であっても健康保険を使用できます。
もっとも、手続きが必要であることに注意が必要です。
交通事故事案では健康保険を使用する際に、健康保険組合に対して第三者の行為による傷病届等の書類を提出する必要があります。
この書類は健康保険組合のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
分からないことがありましたら、健康保険組合の担当者に問い合わせをすれば、手続きや提出書類について教えてくれます。
お悩みの方は健康保険組合にお問い合わせすることをお勧めします。
また、交通事故でお困りの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

弁護士法人心柏駅法律事務所の業務内容

弁護士法人心柏駅法律事務所で扱う業務内容は交通事故、債務整理、相続など多岐にわたります。
特定分野の案件に多く携わり、その分野に精通した弁護士が担当するという担当制を採用しております。
スペシャリストが揃っておりますので、ご安心ください。
参考として、弁護士法人心柏駅法律事務所の交通事故業務に関するリンクは以下のとおりです。
http://www.bengoshi-kashiwa.pro/work/per_jiko.html

弁護士法人心柏駅法律事務所

6月より弁護法人心柏駅法律事務所が開設されました。
柏駅東口から徒歩2分程の立地にあります。
柏周辺で法律問題にお困りの方は、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人心柏駅法律事務所のリンクは下記のとおりです。
http://www.bengoshi-kashiwa.pro/

コミュニケーションマジック

先日、研修でコミュニケーションマジックについて学びました。
この研修は弁護士法人心の弁護士全員が参加しています。
もちろん、東京駅法律事務所の弁護士も全員参加しました。
メイン講師はMr.HEROさんです。
マジックを通じてのコミュニケーションの素晴らしさを学びました。
Mr.HEROさんは東北や熊本など地震の被害に遭った地域にボランティア活動をしており、今でも継続されているそうです。
素晴らしい人です。
マジックで人々が笑顔になり、アイスブレイクにより、コミュニケーションが格段に良くなるという話を伺いました。
コミュニケーションの方法は決まったものでなく、色んな方法があることを改めて実感しました。
間の取り方や気配りの仕方などを参考にして、活かしていこうと思います。

被害者請求の因果関係について

今日は被害者請求の因果関係の認定が困難な事案についてお話しします。
日々の弁護士業務の中には、被害者請求の因果関係の認定が困難な事案に遭遇することがあります。
たとえば、車両同士が接触していない事故などが挙げられます。
この場合には、回避行為をとらなければ衝突していたことを証明する必要があります。
そのため、事故状況を詳細に説明する必要があります。
事故状況を詳細に説明するには依頼者から詳細な聞き取りを行う必要があり、多くの時間をかけて改めて事故状況を聞き取ります。
その結果、被害者請求が認められるものもあります。
そのとき、依頼者と正面から向き合い、細部の疑問点を解消することで、良い結果につながることを改めて実感します。
今後も依頼者のお話をしっかり伺おうと思います。

後遺障害慰謝料

今回は後遺障害慰謝料についてお話しします。
後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料(後遺障害が残存したことに対する精神的損害の賠償項目)が認められます。
後遺障害逸失利益については前回お話したとおりです。
後遺障害慰謝料の相場は14級で110万円、13級で180万円、12級で290万円、11級で420万円、10級で550万円、9級で690万円、8級で830万円です。
このように、等級が一つ異なるだけで、賠償額は大きく異なります。
後遺障害に関してお悩みの方は弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

後遺障害逸失利益

今回は後遺障害逸失利益についてお話しします。
後遺障害の認定がされると、後遺障害がなければ得られたであろう利益(後遺障害逸失利益)の賠償請求が認められます。
その他には後遺障害慰謝料も認められることになりますが、この点は別の機会にお話しします。
後遺障害逸失利益の算定方法は、一年間の基礎収入×該当する等級に対応する労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)です。
たとえば、むち打ち症の14級事案であれば、通常、一年間の基礎収入×0.05×4.3295の賠償が認められます。
後遺障害の内容、程度によって労働能力喪失率や労働能力喪失期間が異なります。
そのため、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

特化した事務所の強み

今回は特化した法律事務所についてお話いたします。
東京には多くの法律事務所がありますが、他の地域と比べて一部の分野に特化した事務所が多いという特色があります。
これは、一部の分野に特化した事務所の方がリーガルサービスの質が高く、依頼者のニーズを満たすことができるという理由が大きいと思います。
様々な分野に取り組む弁護士であれば、交通事故案件を年に数件扱う程度となります。
しかし、交通事故に特化した事務所であれば年に数百件扱うこともよくあります。
扱う案件数が多ければ、得られる専門的知識も多くなります。
そして、得られた専門的知識を駆使し、ニーズを満たすことで、依頼者の真の満足につながることとなります。
私も日々成長して、依頼者に最高のリーガルサービスを提供していこうと思います。

委員会について

今回は委員会についてお話します。
弁護士会の中には様々な委員会があり、各弁護士が興味のある分野の委員会に入ります。
私は、東京弁護士会の法教育委員会に所属しています。
法教育とは文字通り、教育課程で法を学ぶ授業や講義を行うことをいいます。
法教育委員会では、小学校や中学校に出向いて模擬裁判を行うなどの活動をしています。
私も積極的に参加しようと考えています。

母校のガイダンス

先日、東京にある中央大学ロースクールの新入生ガイダンスに参加いたしました。
ガイダンスのテーマはロースクールでの学修についてでした。
15分程お時間を頂いて、ガイダンスをいたしました。
内容としては、今後の学習に向けての「司法試験でやってはいけないこと」というものです。
少しでも今後の学修に活かしていただければと思います。
弁護士になってからでもロースクールの生活を思い出すことがありますが
久しぶりにロースクールに行くと、本当に多くのことを思い出して、とても感慨深かったです。
中央大学ロースクールで多くのことを学び、司法試験に合格したものとして、母校に恩
返しできる機会を頂けてとても嬉しかったです。
非常に有益な時間だったと思います。

被害者請求の活用法

今回はブログ内で何回も出ている被害者請求について大切な点をお話しします。

被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に対して治療費等を請求できる制度です。
被害者請求で認められる損害の内訳は、治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業損害などです。
通院慰謝料については通院1日につき4200円が認められます。
この通院慰謝料については、基準となる日数に関して、通院期間と通院実日数×2のいずれか少ない方が基準となります。

交通事故に遭ってから最終通院日までが200日である一方で、実通院日数が50日である場合についてご説明いたします。
この場合、通院期間200日>通院実日数100日(50日×2)となるため、100日が基準となります。
そうすると、通院慰謝料は100日×4200円=42万円となります。

また、休業損害は休業1日につき、5700円~1万9000円の金額が認められます。

この被害者請求という制度には注意点があります。
すなわち、怪我をした事案については、120万円の限度でしか被害者請求できないということです。
しかし、120万円までであれば被害者請求は非常に有効な手段となります。
たとえば、保険会社が治療費を打ち切ったときでも、被害者請求によって治療費が回収できるのであれば、安心して通院を続けることができます。
是非、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故についての弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

経営塾

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は、経営塾についてお話しいたします。

私の事務所はとても教育熱心な事務所です。
勉強したいという意思をとても尊重していただけます。
私は、経営塾に参加し、経営の勉強をしています。
先日、経営塾の基礎コースを終えました。
来月からアドバンスコースに参加いたします。
経営塾には、様々な職業の方がいらっしゃいます。
経営の勉強になることはもちろんですが、色んな意見や経験を窺う中で、自分の視野が大きく広がります。
弁護士は日々の法律業務に追われていますので、ついつい視野が狭くなりがちです。
そのため、経営塾に参加することはとても良いことだと思っています。
また、弁護士の業界でも経営を学ばないと難しい状況になっていくと思われます。
そのためにも、経営塾で多くのことを学び、今後に活かしていこうと思います。

主婦の休業損害

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は主婦の休業損害についてお話ししようと思います。

交通事故に遭われると、その被害回復のために様々な項目の賠償金を請求できます。
治療費、交通費、慰謝料、そして、休業損害があります。
休業損害とは、交通事故によりお仕事を休まざるを得なかった場合に発生する損害をいいます。
多くの方のイメージでは、会社員の方がお仕事を休まれた場合に、日数分の給与相当額が休業損害として賠償請求できるというものだと思います。
他方、ご存知の方は少ないと思いますが、主婦であっても休業損害として賠償請求できます。
主婦の休業損害について、計算方法や適正な賠償額に関しては、是非弁護士法人心のホームページをご覧ください。

私の所属する弁護士法人心東京駅法律事務所では、法律相談を無料で行っております。
示談金チェックサービスも無料で行っております。
交通事故でお困りの方は是非お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご連絡ください。