主婦の休業損害

こんにちは。
弁護士の宮城昌弘です。
今回は主婦の休業損害についてお話ししようと思います。

交通事故に遭われると、その被害回復のために様々な項目の賠償金を請求できます。
治療費、交通費、慰謝料、そして、休業損害があります。
休業損害とは、交通事故によりお仕事を休まざるを得なかった場合に発生する損害をいいます。
多くの方のイメージでは、会社員の方がお仕事を休まれた場合に、日数分の給与相当額が休業損害として賠償請求できるというものだと思います。
他方、ご存知の方は少ないと思いますが、主婦であっても休業損害として賠償請求できます。
主婦の休業損害について、計算方法や適正な賠償額に関しては、是非弁護士法人心のホームページをご覧ください。

私の所属する弁護士法人心東京駅法律事務所では、法律相談を無料で行っております。
示談金チェックサービスも無料で行っております。
交通事故でお困りの方は是非お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご連絡ください。