任意保険会社から事前認定の案内が届いたのですが、そもそも事前認定とは何ですか?という質問が一定数あります。
そこで、今回は、事前認定についてお話したいと思います。
事前認定とは、任意保険会社が一括対応を行う場合に、自賠責保険の支払の可否(事故と負傷・治療との間の相当因果関係の有無など)、後遺障害認定の有無やその等級、重過失減額の有無(※重過失減額とは請求者の過失が7割以上生じる場合に支払額を減額することをいいます)、などを事前に自賠責保険に確認する事前照会制度のことをいいます。
このように事前認定制度は様々な場面で用いられますが、たとえば、自賠責保険の支払の可否で事前認定を用いる場合には、任意保険会社が調査会社に事故状況や受傷態様に関する被害者からの聞き取りを委託することや事故状況や受傷態様を細かく記載する自賠責様式の書類の記載を依頼することがあります。
この場合には、受傷した原因について、しっかりと記載することが大切であり、そもそも受傷の原因と考えられる事柄を記載しないことや「覚えていません」などと回答してしまうと、事故と負傷・治療との間の相当因果関係が否定されてしまうことがあります。
事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負った方の場合には、事故の衝撃で首がどの程度伸展・屈曲する状況になったのか、いつ頃から痛みが生じたのか、などの記載が大切になることがありますし、腰にどの程度の衝撃があったか、などの記載が大切になることがあります。
また、重過失減額に関する事前認定では、事故状況はもちろんですが、請求者に有利になる過失割合の修正要素となりうる事情はしっかり記載することが大切です。
その他、後遺障害における事前認定では、その傷病名や症状、治療経過などによって注意点が異なりますが、以前のブログでも述べたとおり、被害者請求により後遺障害申請を行う方が安全な場合もあります。
このように、任意保険会社が行う事前認定は様々で、状況に応じて適切に対処すべき場合があるため、事前認定についてお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。