自賠責保険会社に対する被害者請求を訴訟(裁判)で行う場合

3月下旬に入り,東京の桜は満開になりました。
綺麗な桜をみていると,リラックスでき,より一層,弁護士業務に身が入ります。

 

さて,今回も交通事故に関するお話しをさせていただければと思います。

通常,加害者や加害者が任意に加入する保険会社から賠償金が支払われます。
もっとも,加害者が任意保険に加入しておらず加害者に資力がない場合や加害者が特定できているが行方不明の場合には,加害者や加害者の任意保険会社から賠償金を回収することが不能ないし困難になります。
そこで,今回は,このような場合でも回収する方法として,被害者請求について訴訟を行う場合についてお話しします。

 

自賠責保険会社に対して,被害者請求を訴外(裁判外)で行うと,以前のブログでもお話ししたとおり,傷害分(後遺傷害と死亡事案以外のお怪我に関する賠償部分)では,通院慰謝料が,原則として,①総治療期間×日額4200円,②実通院日数×2×4200,の①と②計算式を比較して低い金額になります(いわゆる「自賠責基準」です。)。
これに対して,被害者請求を訴訟で行う場合には,自賠責基準の上限額の制約(死亡分であれば3000万円,傷害分であれば120万円など)はあるものの,上限額の範囲内で裁判所基準の慰謝料等を獲得できることがあります(最判平成18年3月30日 民集第60巻3号1242頁)。
訴訟と訴外で支払基準が異なる理由は,平たく説明すると,訴外では円滑かつ迅速な保険金支払いのために,画一的に自賠責基準での支払がなされる反面,訴訟においては,事実や証拠を精査するため,裁判所が支払保険金額を定めても問題ないことだとされています。

 

たとえば,総治療期間120日,実通院日数40日の事案であれば,訴外では,自賠責基準になるため,傷害分につき,①総治療期間120日×4200円=50万4000円>②実通院日数40日×2×4200円=33万6000円,となりますので,通院慰謝料は②の金額になります。
一方で,訴訟した場合には,一般的には裁判所基準になるため,総治療期間120日(実通院日数40日×3)を基準として,通院慰謝料が67万円になることから,治療費・交通費・慰謝料・休業損害などの傷害分の項目の合計で,120万円以内であれば,自賠責保険会社に対して,被害者請求を訴訟で行うことで,自賠責保険会社から前記裁判所基準の慰謝料を獲得できることがあります。

このように金額差が大きくなるケースもございますので,交通事故に精通した弁護士にご相談することをお勧めします。

法律相談費用補償特約について

交通事故のご相談を毎年たくさん承っていますが,しばしば,相談の時には,手遅れになっている事案もあります。
「もう少し早く相談していただければ…」と思う方も少なくありません。
おそらく,「弁護士に相談する費用はとても高いのではないか」と思われている方が多いことが主な原因だと思います。
実際には,それほど高くないケースも多く,かつ,弁護士費用特約や法律相談費用補償特約をご利用になれる方であれば,基本的に相談費用の心配はいりません。
そこで,今回は,法律相談費用補償特約についてお話しします(弁護士費用特約についてはこちらをご覧ください。)。

法律相談費用補償特約とは,主に,交通事故について弁護士に相談する際発生する法律相談費用を補償する保険のことをいいます。
これは,以前からお話ししている弁護士費用特約とは異なる保険ですので,弁護士費用特約の付いた自動車保険に入られていない方であっても,法律相談費用補償特約をご利用できる場合があります。
一般的には,保険金の支払上限額は,10万円です。
弁護士の法律相談費用は30分あたり5400円(消費税込み)であることが多いです。
そのため,10万円分の相談ができるのであれば,満足いくまで相談できることが多いです。
法律相談費用補償特約は,東京海上日動火災保険株式会社の自動車保険に自動で付帯される保険になっております(平成31年2月現在時点において)ので,東京海上日動火災保険株式会社の自動車保険に加入されている方は,是非ご活用ください。

ルール作り

今回は,私の所属している東京弁護士会・法教育委員会についてお話しします。
先日,法教育委員会の催しで東京の小学校に訪問してきました。
内容としては,4名ないし5名の住民役に分かれて,それぞれの抱える悩みや問題を洗い出し,みんなで議論して,マンションのルールを作るというものです。
主にペットを飼っている住民と飼っていない住民の利害関係の調節がルール作りのポイントでした。
具体的には,①音の問題,②においの問題,③共用スペースの問題がありました。
生徒さんは皆さんとても一生懸命議論して,なんとか1つのルールを作ろうと頑張っていました。
その結果,すべてのクラスでルールが完成し,ルールの中身も素晴らしいものになりました。
とても充実した1日になったと思います。

ところで,法教育委員会が大切にしている考え方として,「正解はない」というものがあります。
私は,この考え方がとても好きです。
小学校の勉強は,一応の正解が決まっている問題ばかりですが,社会に出ると正解のない問題ばかりです。
もちろん,弁護士の仕事も同じです。
正解がないからこそ,常に相手のことを思いやり,「自分を省みる」ことを忘れてはいけないと思います。
小学校でルール作りを教えながら,日々の自分の行動を省みる良い機会にもなりました。
人に教えているはずが教えられることがあるのは,不思議なことだとしみじみ感じた1日でした。

全損の場合の買替諸費用について

私の所属している弁護士法人心東京駅法律事務所では,交通事故案件のご相談が多くございます。
その中で,被害車両が全損認定されているにもかかわらず,車両の時価額のみ賠償されただけで示談に至っているケースがあります。
しかし,全損の場合には,買替諸費用も賠償項目に入りますので,車両時価額のみで示談すると大きな損をしてしまう場合があります。
そこで,注意喚起のために,全損の場合の買替諸費用についてお話しします。

全損とは,修理不能の場合,または,①車両の時価額と買替諸費用の合計額と②修理代等を比較して,②より①が低額である場合のことをいいます。
買替諸費用として賠償される項目は,登録・車庫証明の法定費用,検査登録手続代行費用,車庫証明手続費用,納車費用,自動車取得税などです。
注意が必要なのは,賠償される買替諸費用は,あくまで,被害車両と同種同等の車両を買い替えた際に発生する買替諸費用の金額に限定されることです。
したがって,新車を購入した際に生じた買替諸費用がすべて賠償されることにはなりません。
この点,買替諸費用の立証のためには,ディーラーなどに見積もりを出してもらうと良いです。
なお,自賠責保険料や自動車税は,賠償される買替諸費用には入りません。

このように,交通事故案件には知らないと損をすることが多くあります。
賠償金の提示があったが,適正な賠償額か不安だと思われる方は,お気軽にご相談ください。

弁護士費用特約の範囲について

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。
今回は,弁護士費用特約が使える範囲についてお話しします。

弁護士費用特約とは,交通事故により損害を受けた者が,加害者に対して,損害賠償請求を行う際に発生する弁護士費用(法律相談料・着手金・成功報酬金・実費など)を一定の基準・限度額の範囲内で補償する保険をいいます。
多くの保険会社では,弁護士費用特約により300万円まで弁護士費用が補償されます(法律相談料や実費は別途定める場合が多いです)。
弁護士費用特約が使える場合には,余程の高額案件や特殊事情のあるケースを除いて,弁護士費用がすべて補償されることが多いです。
そのため,弁護士費用特約が使えるか否かは,とても重要な事柄になります。

この点,相談者の中では,ご自身が加入する保険に弁護士費用特約を付けていないため,弁護士費用特約が使えないと誤解されている方がいらっしゃいます。
しかしながら,弁護士費用特約は一家に1つあれば足りるといわれるほど,使える範囲が広いものです。
具体的には,弁護士費用特約が使える一般的な範囲は以下のとおりです。

①記名被保険者

②被保険者の配偶者

③被保険者または配偶者の同居親族

④被保険者または配偶者の未婚の子

⑤被保険自動車の搭乗者

⑥被保険自動車の所有者

このように,弁護士費用特約が使える範囲はとても広いです。
特に,上記③のとおり,被保険者または配偶者の同居の親族であれば,使用できる者に該当することが重要です。
ご自身が弁護士費用特約を付けていないから,諦めるのではなく,同居の親族の方にも弁護士費用特約を付けているか聞いてみることをお勧めします。
また,上記④のとおり,一般的には,同居していない場合であっても,被保険者または配偶者の未婚の子も弁護士費用特約を使えます。
同居していない場合でも,弁護士費用特約が使える場合があるという点で注意が必要です。

弁護士費用特約が使えるかについて,保険会社の担当者に聞くことはもちろん,何か疑問に思えば交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

通勤労災

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。

今回は,通勤労災についてお話しします。

交通事故により負傷した方で,それが業務中の事故,または,通勤中の事故である場合 には,労災が使える場合があります。

業務中の事故である場合には,労災補償について,会社との間でトラブルになることは 比較的少ないです。

もっとも,会社が許容していない通勤手段(会社は自家用車による通勤を許容していな いにもかかわらず,自家用車で通勤した際に事故に遭った場合など)には,労災補償に 関して,通勤労災といえるかについて会社とトラブルになることがあります。

そこで,このような場合であっても,労災が使えるかについて解説します。

 

通勤災害について 労働者災害補償保険法では,労働者の通勤による負傷,疾病,障害又は死亡に関する保 険給付を行う旨規定があります(労働者災害補償保険法第7条1項2号)。

労働者災害補償保険法第7条1項2号の「通勤」とは,自宅と就業場所の移動等労働者 災害補償保険法第7条2項が規定する就業に関する移動を合理的な経路及び方法により 行い,業務の性質を有するものを除くもののことをいいます(労働者災害補償保険法第 7条2項)。

「合理的な経路及び方法」とは,往復又は移動を行う場合に,一般に労働者が用いるも のと認められる経路及び方法をいいます。

この点,鉄道,バス等の公共交通機関を利用する場合 ,自動車,自転車等を本来の用法に従って使用する場合,徒歩の場合等,通常用いられる交通方法は,平常用いているかどうかにかかわらず,一般に「合理的な方法」となります 。

上記定義からすると,会社が通勤方法を許容しているか否かは「合理的な方法」にあたるか否かに影響しないことになります。

そのため,会社が許容していない通勤手段であっても,自動車通勤など通常用いられる 交通方法の場合には,合理的な方法にあたるとされています。

 

上記のとおり,会社の許容していない通勤手段であっても,通勤労災が使えることがあります。

交通事故関係でお困りの場合には,一度,詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害等級認定申請における被害者請求と加害者請求

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の宮城です。
今回は,後遺障害等級認定申請における被害者請求と加害者請求についてお話しします。

後遺障害等級認定申請は相手方の自賠責保険会社に対して行い,自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られ,損害保険料率算出機構で審査が行われます。
治療をし尽くしても症状が残った方のうちほとんどの方が,後遺障害等級認定申請の際,相手方の任意保険会社経由で自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行います。
これを加害者請求といいます。
これに対して,被害者(または弁護士などの代理人)が,直接,自賠責保険会社に後遺
障害等級認定申請を行うことを被害者請求といいます。

たまに,こんな質問があります。

「先生!相手方の(任意)保険会社から後遺障害等級認定申請をしないかという話があったのですが,どうすればいいですか?」

 

これに対して,私は,事故状況・治療内容・治療期間・通院頻度などを聞き取ったうえで,後遺障害等級認定を受けられる可能性が一定程度あると判断すれば,「(任意)保険会社経由での後遺障害等級認定申請は行わず,被害者請求で後遺障害等級認定申請を行うことがお勧めです。」とお答えすることが多いです。
続けて,理由も説明します。
「加害者請求の場合には,本来,後遺障害等級認定を受けられる事案であっても,自賠責保険会社に提出する診断書等の不利な部分にラインマーカーを引かれたり,不利な意見書をつけられたりして後遺障害等級認定が受けられないことがあるので,被害者請求の方が安心ですよ」
このようなお話しをすると,多くの方は,「先生!後遺障害等級認定申請をお願いします!」との嬉しいお話をしていただけます。

事案ごとに事情が異なるため,一概には言い切れませんが,一般的に加害者請求より被害者請求の方が,相手方の任意保険会社の作為が入らずに後遺障害等級認定申請ができるため,後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

後遺障害等級認定申請でお悩みの方は,一度,弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

進路変更事案の過失割合

弁護士法人心東京駅法律事務所所属の弁護士の宮城です。
今回は,交通事故における進路変更事案の過失割合についてお話しします。

直進車と進路変更車が衝突した場合の基本過失割合は,直進車30対進路変更車70です(判例タイムズ38【153図】)。
裁判例の集積から,原則的な過失割合(基本過失割合)があり,これをベースに個別具体的な修正事情を加味して,過失割合が判断されます。
基本過失割合や修正要素については,判例タイムズ38に記載がありますので,ご興味のある方は是非ご覧ください。

なお,直進車に関する修正要素は,ゼブラゾーン進行(+10~20)・15km以上の速度違反(+10)・30km以上の速度違反(+20)・その他の著しい過失(+10)・その他の重過失(+20)・初心者マーク等(-10)である一方,進路変更車に関する修正要素は,進路変更禁止場所(-20)・合図なし(-20)・その他の著しい過失(-10)・重過失(-20)になります(+の場合には,直進車の過失が増え,-の場合には直進車の過失が減ります)。

たとえば,進路変更車がウインカーを出さなかった場合には,直進車の過失が-20になるため,直進車10対進路変更車90になります。

進路変更事案の一般的な説明は以上のとおりですが,進路変更車の進路変更前の車線が渋滞しており,突然,進路変更を行った事案について,過失割合が直進車0対進路変更車100になった事案が存在します(東京地判平成24年8月31日など)。

このように,過失割合については事案によって,様々な判断がされているため,弁護士に相談することをお勧めします。

過失割合でお悩みの方はお気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

ムチウチ症の後遺障害

東京の弁護士の宮城です。
今回は交通事故によって生じたムチウチ症の後遺障害についてお話しします。
ムチウチ症における後遺障害認定に関しては①症状の一貫性・持続性②通院頻度・治療内容③常時痛④事故態様が重要な要素だといわれています。
①症状の一貫性・持続性に関して、事故当初の症状が一貫かつ持続して後遺障害診断時まで残存していることが重要です。
②通院頻度・治療内容に関して、通院頻度が少ない場合(たとえば、月に2回程度しか通院していない場合など)には、症状が軽いものと誤解されるおそれがあり、後遺障害
が認定されないことが多いです。
症状が強いうちは、しっかりと通院することをお勧めします。
③常時痛に関して、何もしなくてもいつも痛い状態であれば常時痛となります。
もっとも、ムチウチ症においては、少し動かしたときに常に痛みが生じる場合も含まれます。
雨の日に痛みが生じる(天候時痛)場合は常時痛ではありません。
④事故態様に関して、ミラー接触事案やクリープ現象による追突など、事故態様が比較的軽微といわれる事故の場合は、後遺障害が認定されない可能性が高いです。
また、修理代が著しく低額である・車両の外観上破損が少ない等物損が軽微であるときも後遺障害が認定されない可能性が高いです。

上記のように、交通事故によって生じたムチウチ症で後遺障害が認定されるためには、重要な要素がいくつかあります。
ムチウチ症でお困りの方は、弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

ムチウチ症で弁護士をお探しの方はこちら

契約書チェック

今回は、契約書チェックについてお話しします。
企業法務案件を扱っていると、契約書のチェックを依頼されることがあります。
契約書のチェックを行う際には、①事業取引の法的性質が何かを考え②契約の要件を充
足しているか確認したうえで③時系列に沿って漏れがないかを確認する手順を踏む場合
が多いです。
そのため、単に契約書を見るだけでは、適切なリーガルチェックになりません。
上記の手順があるため、契約書の内容に不安がある方は、弁護士に相談することをお勧
めします。
もっとも、ご自身で行いたい方もいらっしゃると思うので、以下では、重要な箇所のみ
お話しします。

①事業取引の法的性質
まずは、事業取引の実態に即した法的性質を分析する必要があります。
たとえば、事業取引の性質が、雇用契約であるにもかかわらず、契約書の名称が、「
業務委託契約」となっていることから請負契約だと誤解してしまう場合があります。
しかしながら、法的性質を間違ってしまうと、そもそも関係法令の適用(雇用契約であ
れば、一般的に労働法が適用されます)についても間違ってしまう可能性が高く、その
結果、大きな間違いにつながる可能性があります。
そのため、法的性質をしっかりと把握することが重要です。
②契約の要件を充足しているか確認する
次に、契約の要件(売買契約であれば、⑴売主が目的物の財産権を買主に移転し⑵買主
がこれに対してその代金を支払うことを合意すること)を充足しているか確認すること
が重要です。
通常の契約書であれば、要件を充足していないものは稀ですが、実際には、特定が不十
分なケースも少なくありません。
契約書を読んだだけで、事業取引のイメージができるかを基準にすると良いと思います。
③時系列に沿って漏れがないかを確認する
時系列に沿って、漏れがないかを確認することでトラブルを防止できる良い契約書にな
ります。
その際には、A契約締結時に想定されるトラブル、B契約締結後・履行段階に想定され
るトラブル、C契約終了後に想定されるトラブルに分けて考えると良いです。
もっとも、この作業はかなり専門的知識が必要になります。
ご自身でされる場合には、契約書の書式集を見ながら確認することをお勧めします。
契約書チェックでお悩みの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

被害者請求の注意点

以前、被害者請求についてお話ししましたが、ご相談の中で被害者請求をすれば必ず治
療費などが回収できると思っている方がいらっしゃるので、注意喚起のためにも今回は
被害者請求の注意点についてお話しします。

被害者請求とは、加害者の加入している自賠責保険会社に対して、一定の治療費・通院
交通費・通院慰謝料・休業損害などの賠償項目を請求できる制度です(詳細は、以前の
ブログをご参照ください)。
もっとも、被害者請求を行う場合には、いくつか注意点がありますので、以下お話しし
ます。

注意点①-120万円が上限
治療費・通院交通費・通院慰謝料・休業損害などすべての項目の合計で120万円が上
限となります。
保険会社の一括対応により支払われた治療費も含めて120万円が上限となりますので
、注意が必要です。

注意点②-部位
接骨院や整骨院に通院されている方について、自賠責保険会社は医師の診断と施術部位
が整合していない場合には、基本的には、整合していない部位の施術費を治療費として
認定しません。
被害者請求を行う場合には、部位が整合しているか確認しましょう。

注意点③-物損状況
物損の修理費が少額の場合、被害者請求が認められない可能性があります。

注意点④-衝撃の大きさ
クリープ現象の追突、ミラー接触など通常事案に比して被害者が受ける衝撃が著しく弱
い事案の場合、被害者請求が認められない可能性があります。

注意点⑤-症状固定時期
症状固定後の施術費の請求は認められません。

上記の注意点はあくまで主なものを列挙したにすぎません。
被害者請求をお考えの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

症状固定について

今回は症状固定についてお話しします。
交通事故の被害者は、加害者の加入する任意保険会社の一括対応(一括対応の意味ついては、以前ブログで書かせていただきましたので、是非ご覧いただければと思います。)を受ける場合が多いです。
保険会社といっても営利企業ですから、一般的には、できる限り早期に一括対応を打ち切り、賠償金を抑えたいと考えます。
保険会社担当者が打ち切る理由として、「症状固定なので打ち切る」というものが多いです。
症状固定の意味を理解して、通院の際に気を付ければ、十分な期間一括対応を受けることができる場合があります。

症状固定とは
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいいます。
簡単にまとめると,これ以上治療しても症状が改善しない状態です。
症状固定となると、その後の賠償金を相手方に請求できなくなります。
そのため、一括対応の打ち切りの理由となります。
なお、症状固定時期の認定において、最も尊重されるのは医師の判断です。
医師とより良い関係を築けるように努力しましょう。

症状固定にされないために
先程もお話ししましたが、症状固定とはこれ以上治療しても症状が改善しない状態をいいます。
そこで、症状固定とならないためには、①症状が徐々に改善していること②今後も改善見込みがあることの存在が効果的です。
もっとも、②については医師が判断することですから、被害者本人が話すのは①のみが好ましいです。
この点、①徐々に良くなっていることのみ伝えると、保険会社や医師は症状が軽くなったとして治癒としてしまう場合もあります。
この場合も打ち切りの理由となるので注意が必要です。
そこで、③現在症状が残っていることをしっかり伝えましょう。
この①と③については医師に伝えることはもちろん、保険会社担当者にもしっかり伝えることをお勧めします。

保険会社の対応でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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高次脳機能障害

今回は高次脳機能障害についてお話しします。
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害のことをいいます。
その症状としては記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害等多岐にわたり,以前と比べて「会話が上手くかみ合わなくなった」「物事を計画的に遂行できなくなった」「急に怒り出すようになったなど性格に大きな変化が生じた」などの症状が生じることもあります。

高次脳機能障害での後遺障害等級認定のためには一般的に3つの要件が必要だといわれています。
① 以下の傷病名が確定診断されていること
脳挫傷,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血,脳室出血,骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症,脳に供給され る酸素が激減した低酸素脳症等の傷病名で確定診断されていることが必要となります。
② 以上の傷病名について画像所見が得られていること
③ 意識障害,もしくは健忘症あるいは軽度の意識障害が存在すること
意識障害の程度を把握するための方法としてJCSとGCSが用いられることが一般的です。
高次脳機能障害を認定されるために必要な意識障害の程度は,当初の意識障害が半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態でJCSが2~3桁で,GCS12点以下が少なくとも6時間以上必要になります。
健忘症,あるいは軽度の意識障害であれば,JCSが1桁,GCS13~14点が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例が必要となります。

高次脳機能障害は後遺障害の中でも,複雑かつ難解な部類の後遺障害であるといえます。
事故後に適切な証拠保全がされなかったため,後々の後遺障害等級認定の際に不利になる場合もあります。
そのため,初期段階から証拠保全に取り組むことが望ましいです。
たとえば,症状の程度を立証するために,日記などに被害者の不自然な行動などを詳細に記録することなどをお勧めします。
高次脳機能障害でお悩みの方は,是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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人身傷害特約について

今回は人身傷害特約についてお話しします。
以前、ブログで保険の構造についてお話ししました。
その際、お話ししたことですが、人身傷害特約はご自身のお怪我に関する保険をいいま
す。
人身傷害特約は過失割合が生じる事案で大きな意味を持つ場合があります。
そこで、過失割合が生じた場合に人身傷害特約を用いる事案について説明いたします(
以下の説明はあくまで一般論であり、保険会社によって結論が異なります)。
たとえば、過失割合が当方3対相手方7の事案で、治療費が50万円、休業損害が50
万円、慰謝料50万円、相手方保険会社の一括対応による既払い治療費50万円のケー
スを想定します。
この場合、相手方保険会社からの支払金額は
治療費50万円+休業損害50万円+慰謝料50万円=損害額合計150万円
損害額合計150万円×過失割合0.7=過失相殺後損害額合計105万円
過失相殺後105万円-既払い治療費50万円=最終支払金額55万円
となります。
したがって、上記ケースでは相手方保険会社からは55万円を受け取ることができます

人身傷害特約に入られていない方の場合には相手方保険会社から55万円を受け取るの
みとなります。
もっとも、人身傷害特約を使える場合には、ご自身の過失割合負担部分である45万円
(損害額合計150万円×過失割合負担分0.3)をご自身の保険会社から回収できる
場合があります(相手方保険会社と人身傷害特約基準を超える基準で示談が成立してい
る場合はこの限りではありません)。
過失割合が生じる事案の場合には、是非ご自身の保険会社に問い合わせすることをお勧
めします。
また、交通事故でお困りの方は是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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保険の構造について

今回は自動車保険の構造についてお話しします。
交通事故に遭い、ご自身の車が壊され被害者となった場合や負傷し被害者となった場合には、加害者の加入する保険会社が対応するのが一般的です。
これは、加害者の加入している対物(対人)保険を用いて対応しているためです。
保険の内容は複雑ですので、今回はあくまで大枠という形で説明させていただきます。
主な保険として、車両保険、人身傷害保険、対物保険、対人保険があります。
車両保険とはご自身のお車が損傷した場合、車両に関する一定の保険金を請求できる保険です。
自損事故の場合や過失割合が生じる事故の場合には、一定の保険金給付を受けられるので有益です。
人身傷害保険とは、事故によりご自身が負傷した場合に、治療費等の項目について、一定の保険金を請求できる保険です。
加害者不明の事故や過失割合が生じる事故であっても、一定の保険金給付を受けられるので有益です。
車両保険と人身傷害保険は、「ご自身の」お車やお怪我に関する保険と覚えておくと良いと思います。
対物保険とは、相手方の車両等に関してご自身が賠償責任を負う場合に、その損害を填補する保険です。
対人保険とは、相手方が負傷し、ご自身が賠償責任を負う場合に、その損害を填補する保険です。
対物(対人)保険は「相手方の」お車やお怪我に関する保険と覚えておくと良いと思います。

今回は保険の構造について大枠を説明しました。
事故でどのような保険が使えるかお悩みの方は一度ご自身の保険会社に相談することをお勧めします。

また、交通事故でお困りの方は、是非弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

交通事故に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。
私事ではありますが、今年の正月は実家に帰省して過ごしました。
昨年も様々な法律相談があり、緊急対応も多かったことを考えれば、正月はしっかりと英気を養う必要があると思っています。
もちろんお墓参りや親戚への挨拶などもありましたので、家の中でゆっくりとはいきませんでしたが、十分な英気が養えたと思います。
実家に帰ると、大量の料理が出てくることから、正月太りの懸念も若干ありますので、まずは運動して、体調管理をしていこうと思っています。

昨年の内定者研修は同席していただけでしたが、今年は、私が内定者研修を2回行います。
内定者研修の内容としては、主に、手帳の書き方、進行表の書き方、記録の管理について行う予定です。
手帳は、自分のスケジュールを把握し、しっかりとした管理を行うことで、依頼されている事件を適切かつ迅速に解決するためのものです。
無理なスケジューリングを防止することは、依頼者のために必須です。
進行表は事件の進行具合を記載するものです。
各依頼者それぞれに作成しており、事件の進行が適切かをチェックするためのものです。
最後に、記録の管理についてですが、時系列順にファイリングすることが大切になります。
時系列が前後逆になってしまうと、一見して分かりづらいので業務効率が落ちることはもちろんですが、場合によっては時系列を間違えてミスにつながるおそれがあります。
そのため、記録の管理については時系列を徹底することが重要です。
このように、とても重要な内容ですから、しっかりとお伝えしようと思います。

本年も様々な内容でブログを更新しますので、ご覧いただければと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

今年を振り返って

今年も様々なことがありました。
交通事故の案件も様々なものがあり、毎回似ているようで全く違う事案だと実感します。
もっとも、その中でも共通したお悩みは一定数ありました。
本年も様々な案件があった中で、相談が多かったのは示談金のチェックと一括対応の打ち切りや一括対応の延長交渉についてだと思います。
示談金については保険会社の提示する金額は自賠責基準に基づいて算出されることが多い一方で、弁護士に依頼すると一般的には弁護士基準(裁判所基準)の提示となるため、弁護士に依頼すると増額することが多いことはブログでもお話ししました。
一括対応の打ち切りについては、被害者請求を用いて、治療費等を回収する方法があることについてブログでもお話ししました。
一括対応の延長交渉については、弁護士に依頼したからといって必ずしも一括対応が延長されるとは限りませんが、症状の経過・事故態様などを適切に主張することで成功する場合もあります。
本年も依頼者が交通事故で悩む点は共通しており、少しでも良いリーガルサービスを提供しようと日々勉強しています。
今後もさらに研鑽を積んで、より良いリーガルサービスを提供しようと思います。
本年もあとわずかとなりましたが、お身体にお気を付けて、良いお年をお過ごしください。
来年も何卒よろしくお願いいたします。

診断を受ける際に心掛けること

今回は診断を受ける際に心掛けることについてお話しします。
交通事故に遭われると、負傷された方は整形外科に通院することが一般的です。
そして、裁判官は医学的所見の検討が必要となる場合、医師の判断をとても尊重してい
ます。
裁判では、医師の医学的所見の証拠として、診断書、カルテ(診療録)、意見書などが
提出されることが多いです。
そして、裁判官は診断書・カルテ・意見書などの記載内容によって、医学的所見を判断
することが一般的です。
一方で、医師は日々の業務がとても忙しく、一人一人の患者に対して費やせる時間は多
くありません。
そうすると、医師に対して、短時間でいかにご自身の傷病を理解してもらうかが大切に
なります。
そのためには、様々注意点がありますが、今回はいくつか注意点をお話しします。

医師との関係作り
まずは、医師との関係作りが重要です。
医師に面倒な患者だと思われると、より短時間で診察を終わらせようとしたり、診断書
やカルテの記載内容も薄いものになってしまう場合があります。
挨拶をすることや感謝を述べることなどは忘れないようにしましょう。

症状をしっかりと伝える
当たり前のことですが、毎回症状をしっかり伝えましょう。
たとえば、首を痛めて、動かさなくても痛い人で、後屈すると痛みが増悪する方あれば
、「いつも痛いけど、顔を上に向けると特に痛い」などの表現を使いましょう。
この場合に、「顔を上に向けると痛いんです」と伝えると、首を上に向けないときには
痛くないと誤解されてしまう場合があります。
仮に診断書やカルテに後屈時にのみ痛みが生じると記載された場合には、後遺障害の認
定にも大きな影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

休業が生じている方の場合
交通事故の影響でお仕事を休まざるを得ない方の場合には、休業損害として賠償金を受
け取れます。
もっとも、医師により休業の必要がないと判断された場合には、休業損害を相手方に請
求できなくなる場合があります。
医師が休業の必要性があると判断し、証拠を残してもらうために、しっかりと症状を伝
えるとともに、お仕事の内容や支障についても伝えましょう。

今回は、様々ある診断の際に心掛けることの一部についてお話ししました。
通院の際には是非心掛けてみてください。
また、通院でお困りの方は是非一度弁護士法人心東京駅法律事務所にご相談ください。

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事故が発生した場合に最低限行うべきこと

今回は交通事故によりけがをした場合に最低限行うべきことについてお話しします。
交通事故は突然発生するため、気が動転して適切な行動がとれない方が多いと思います。その中でも、最低限行うべきことがあります。
そのうちのいくつかをお話しします。
まず、交通事故に遭った場合、警察に連絡しましょう。
警察に事故の報告を行うと交通事故証明書が発行されます。
交通事故証明書は交通事故が存在したことを証明する重要な証拠となります。
警察に連絡することが証拠保全の関係でとても重要となりますので、必ず警察に連絡しましょう。
なお、警察に連絡した場合、後日実況見分が行われ、実況見分調書が作成される場合があります。
実況見分調書は事故の状況を証明する重要な証拠となります。
後日、事故状況・過失割合が争われた際、とても重要な意味を持ちますので、その意味でも警察には連絡しましょう。

保険会社に連絡する
次に、事故に遭った場合、保険会社に連絡しましょう。
この際には、相手方の保険会社はもちろん、ご自身の加入する保険会社にも連絡しましょう。
事故発生報告を受けると保険会社は事故状況の証拠保全や賠償に向けた証拠保全を行います。
後日、賠償額などで争いになったときに役立つものが多数ありますので、必ず保険会社に連絡しましょう。

すぐに整形外科に行く
事故から時間が経った後、整形外科に行ったとしても、事故による症状ではないと言われるおそれがあります。
できれば当日、遅くとも2、3日中に行かれることをお勧めします。
なお、整形外科に行かれた際には、警察提出用の診断書も発行してもらうと良いです。
これは、人身事故への切替の際必要となるためです。

今回は、事故が発生した場合、最低限行うべきことをいくつかお話ししました。
突然の事故により、不安になる方も多くいらっしゃいます。
交通事故でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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模擬裁判

今回は法教育委員会主催の模擬裁判についてお話しします。
以前ブログでもお話ししましたが、私は東京弁護士会の法教育委員会に所属しています。
法教育とは、法律の専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育です。
法教育委員会では、学生に授業の一環として模擬裁判を行ったりしています。
私が今回参加させていただいたのは専修大学松戸高校と専修大学附属高校の合同(対抗形式)模擬裁判です。
生徒の中から、裁判官役、検察官役、弁護人役を選出し、弁護士が指導担当として適宜フォローしていく形です。
ちなみに私は裁判官役の指導担当として参加しました。
題材としては、被告人が本件窃盗の犯人かが争点となるものでした。
模擬裁判が始まると、それぞれの配役の生徒が準備してきたオリジナルの尋問を行ったり、シナリオにない突然の異議が出るなど、生徒皆さんの熱心な取り組みが印象的でした。
有罪・無罪の判決は、裁判官役と傍聴人役の生徒それぞれが結論を出す形式でした。
結論は裁判官役、傍聴人役ともに無罪となりました。
裁判官役の生徒は様々な可能性を考慮して、結論を出していたと思います。
この点ですが、法を学ぶ上で大切なのは、結論よりも過程だと言われることが多いです。
結論に至る過程で、様々な可能性を議論できたことが良い影響になれば良いなと思いました。
法教育をきっかけに法律に興味を持つ生徒が増えることを祈るばかりです。
とても充実した1日でした。